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総-5賃上げについて(その2) (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》 |
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賃上げに係る課題と論点③
【論点】
(幅広い医療機関の賃上げに向けた簡素化等について)
○ 手続きについては、簡素化を図りつつ、定期的に賃上げの実績の把握が可能になるための対応について、以下の論
点をどのように考えるか。
・ 届出に必要な事項を厳選して簡素化を図ることとしてはどうか。また、賃金改善計画書を廃止した上で、実績の把握を
結果の検証や翌年度に向けた検討に生かすため、算定年の8月頃に賃上げ状況の中間報告、算定終了後の8月頃に
算定額と賃上げ額に関する実績報告の提出を求める必要があるのではないか。
・ 現在、算定区分の再計算を3か月に1回求めているが、再計算は従事者数や診療回数・日数に大きな変動があったと
きのみ任意に行うこととしてはどうか。
・ 同一法人が複数の病院・有床診療所・薬局を有する場合には、これらを通算して給与総額や賃上げ総額を算出した
上で、事業所毎の報酬総額等の指標で按分することを認めるなど、作成業務の負担軽減を図ってはどうか。
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【論点】
(幅広い医療機関の賃上げに向けた簡素化等について)
○ 手続きについては、簡素化を図りつつ、定期的に賃上げの実績の把握が可能になるための対応について、以下の論
点をどのように考えるか。
・ 届出に必要な事項を厳選して簡素化を図ることとしてはどうか。また、賃金改善計画書を廃止した上で、実績の把握を
結果の検証や翌年度に向けた検討に生かすため、算定年の8月頃に賃上げ状況の中間報告、算定終了後の8月頃に
算定額と賃上げ額に関する実績報告の提出を求める必要があるのではないか。
・ 現在、算定区分の再計算を3か月に1回求めているが、再計算は従事者数や診療回数・日数に大きな変動があったと
きのみ任意に行うこととしてはどうか。
・ 同一法人が複数の病院・有床診療所・薬局を有する場合には、これらを通算して給与総額や賃上げ総額を算出した
上で、事業所毎の報酬総額等の指標で按分することを認めるなど、作成業務の負担軽減を図ってはどうか。
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