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総-5賃上げについて(その2) (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》 |
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対象職種・賃上げの目標と報酬上の措置の範囲
○
賃上げ措置の対象職種と、賃上げの目標や報酬上の措置の具体的な内容は以下の通り。
対象職種と目標水準
①
②
令和8年度及び令和9年度において+3.2%分の
ベースアップ実現を支援する。
⚫
R6改定でのベースアップ評価料の対象職種
(看護補助者以外)
40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬
剤師、歯科技工所等で従事する者、ベースアップ評
価料の対象外のその他の職員
⚫
⚫
看護補助者
事務職員
令和8年度及び令和9年度において+5.7%分の
ベースアップ実現を支援する。
⚫
診療報酬上の措置の範囲
上記のベースアップを実現するための、
⚫ ベースアップによる給与増分
⚫ ベースアップにより増加する賞与の増分の一部
⚫ これらに伴う法定福利費
が、診療報酬上の措置に含まれる
※ただし、医療現場での生産性向上の取組と併せて行うこととする
これらを合わせて、目標とするベースアップに必要な財源として、
①の職種の月額給与の約15か月分 × 3.2%
②の職種の月額給与の約15か月分 × 5.7%
が見込まれている。
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○
賃上げ措置の対象職種と、賃上げの目標や報酬上の措置の具体的な内容は以下の通り。
対象職種と目標水準
①
②
令和8年度及び令和9年度において+3.2%分の
ベースアップ実現を支援する。
⚫
R6改定でのベースアップ評価料の対象職種
(看護補助者以外)
40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬
剤師、歯科技工所等で従事する者、ベースアップ評
価料の対象外のその他の職員
⚫
⚫
看護補助者
事務職員
令和8年度及び令和9年度において+5.7%分の
ベースアップ実現を支援する。
⚫
診療報酬上の措置の範囲
上記のベースアップを実現するための、
⚫ ベースアップによる給与増分
⚫ ベースアップにより増加する賞与の増分の一部
⚫ これらに伴う法定福利費
が、診療報酬上の措置に含まれる
※ただし、医療現場での生産性向上の取組と併せて行うこととする
これらを合わせて、目標とするベースアップに必要な財源として、
①の職種の月額給与の約15か月分 × 3.2%
②の職種の月額給与の約15か月分 × 5.7%
が見込まれている。
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