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総-5賃上げについて(その2) (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》 |
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賃上げに係る課題と論点①
(賃上げに向けた対応について)
• 令和8年度診療報酬改定の改定率において、令和8年度及び9年度にそれぞれ3.2%のベースアップを実現する
ため、+1.70%が確保されている。うち、0.28%分は、医療機関等における賃上げ余力の回復・確保を図りつ
つ幅広い職種での賃上げを確実にするための特例的な対応とされている。
• 賃上げの実効性確保のための対応として、令和6年度改定で入院基本料等により措置がなされた職種について
も、賃上げ措置の実効性が確保される仕組みを構築することや、賃上げ実績の迅速かつ詳細な把握を行うこと
が求められている。
• 令和6年度診療報酬改定において、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の点数設定に当たっては、医療機関
ごとに賃上げの必要点数を算出し、中央値を取ることで設定した。
• 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は診療所のうち3%程度で算定されており、追加で賃上げ措置が必要な
医療機関のみを評価対象としている。
• 入院については、令和6年度分の入院ベースアップ評価料、令和8年度改定での賃上げ余力の回復・確保分及
び令和8年度・9年度における措置の3種類の財源について、対応を検討する必要がある。
• 調剤報酬においても、医療経済実態調査のデータに基づき、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と同様の評
価体系を検討した場合、薬剤師3.2%、事務職員5.7%の賃上げのために必要な点数の分布を算出すると、その
中央値は3.9点であった。
• 歯科技工所の従事者については、診療報酬が、歯科医療機関を通じて反映されるため、賃上げの評価及び効果
の確保・把握のため、医療機関と異なる仕組みが必要となる。
• 賃上げに係る評価として、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の名称が用いられているが、医療
従事者の人材確保や処遇改善のために必要な費用である趣旨を分かりやすく表現する必要がある。
(幅広い医療機関の賃上げに向けた簡素化等について)
• 実際に支給される給与に係る賃上げ措置の実効性が確保される仕組みや、賃上げ実績の迅速かつ詳細な把握が
求められており、届出時の申請書・計画書や、報告時の報告書作成の負担を軽減するため、必要のない情報は
可能な限り削減する必要がある。
• 一法人が複数の事業所を有する場合には、給与総額や賃金改善総額の算出を、複数事業所で合算したうえで、
按分できる仕組みについても検討する余地がある。
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(賃上げに向けた対応について)
• 令和8年度診療報酬改定の改定率において、令和8年度及び9年度にそれぞれ3.2%のベースアップを実現する
ため、+1.70%が確保されている。うち、0.28%分は、医療機関等における賃上げ余力の回復・確保を図りつ
つ幅広い職種での賃上げを確実にするための特例的な対応とされている。
• 賃上げの実効性確保のための対応として、令和6年度改定で入院基本料等により措置がなされた職種について
も、賃上げ措置の実効性が確保される仕組みを構築することや、賃上げ実績の迅速かつ詳細な把握を行うこと
が求められている。
• 令和6年度診療報酬改定において、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の点数設定に当たっては、医療機関
ごとに賃上げの必要点数を算出し、中央値を取ることで設定した。
• 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は診療所のうち3%程度で算定されており、追加で賃上げ措置が必要な
医療機関のみを評価対象としている。
• 入院については、令和6年度分の入院ベースアップ評価料、令和8年度改定での賃上げ余力の回復・確保分及
び令和8年度・9年度における措置の3種類の財源について、対応を検討する必要がある。
• 調剤報酬においても、医療経済実態調査のデータに基づき、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と同様の評
価体系を検討した場合、薬剤師3.2%、事務職員5.7%の賃上げのために必要な点数の分布を算出すると、その
中央値は3.9点であった。
• 歯科技工所の従事者については、診療報酬が、歯科医療機関を通じて反映されるため、賃上げの評価及び効果
の確保・把握のため、医療機関と異なる仕組みが必要となる。
• 賃上げに係る評価として、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の名称が用いられているが、医療
従事者の人材確保や処遇改善のために必要な費用である趣旨を分かりやすく表現する必要がある。
(幅広い医療機関の賃上げに向けた簡素化等について)
• 実際に支給される給与に係る賃上げ措置の実効性が確保される仕組みや、賃上げ実績の迅速かつ詳細な把握が
求められており、届出時の申請書・計画書や、報告時の報告書作成の負担を軽減するため、必要のない情報は
可能な限り削減する必要がある。
• 一法人が複数の事業所を有する場合には、給与総額や賃金改善総額の算出を、複数事業所で合算したうえで、
按分できる仕組みについても検討する余地がある。
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