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総-5賃上げについて(その2) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》
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賃上げに係る課題と論点②
【論点】
(賃上げに向けた対応について)
○ 賃上げの報酬評価の体系について、大臣折衝事項等を踏まえ、職種ごとの賃上げ目標に基づいて必要な財源を診
療報酬上評価することとし、以下の具体的な論点に沿って対応してはどうか。
○ 外来・在宅や訪問看護については、現在のベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)と同様、目標とする賃上げに必要な金額
の中央値に基づいて(Ⅰ)を設定し、それよりも相当多くの財源を要する事業所を対象に(Ⅱ)を設定することとしては
どうか。また、現行のベースアップ評価料の算定医療機関割合が4割程度であることを踏まえて、令和7年度の届出
の有無により評価を分けることについてどのように考えるか。
○ 入院については、現行の構造と同様、医療機関ごとに賃上げに必要な金額を算出し、外来・在宅ベースアップ評価
料で得られる金額を控除した上で、延べ入院患者数で除したものを、入院1日あたりの評価とすることとしてはどうか。
その際、
・ 令和6年度のベースアップ評価料及び令和8年度改定での賃上げ余力の回復・確保分については、入院料ごとの
平均的な水準を入院基本料に統合するすることとし、令和6~7年度にベースアップ評価料を届け出ていなかった保
険医療機関については減算等の対応をすることとしてはどうか。
・ 事務職員、40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師、ベースアップ評価料の対象外のその他の職員については、賃上
げのための評価が適切に賃上げに活用されるよう、現在のベースアップ評価料対象職種に新たに含めた形で、医療
機関ごとに賃上げに必要な金額を算出してベースアップ評価料を届け出るとともに、全体として算定総額が賃上げに
活用されることを必須としてはどうか。その際、40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師の賃上げに必要な金額の算出に
あたっては、40歳未満の常勤の医師・歯科医師の人数に一定額を乗じることとしてはどうか。
○ 調剤報酬については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を参考に、目標とする賃上げに必要な金額の中央値に
基づいて、調剤基本料1回あたりの新たな評価を設けることについてどう考えるか。
○ 歯科技工所の歯科技工士に係る賃上げを図るため、診療報酬上の評価についてどのように考えるか。
○ 名称については、医療従事者の人材確保や処遇改善のために必要な費用である趣旨が分かりやすく表現されるよ
う、看護職員処遇改善評価料、現在のベースアップ評価料及び令和8年度以降の評価の名称を統合することも含め、
名称のあり方についてどう考えるか。

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