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総-5賃上げについて(その2) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》
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歯科医療に係る個別論点について(歯科技工所従事者の賃上げ)
○ 令和8年度改定において、歯科技工所の従事者の賃上げについても報酬上の措置を行うに当たって、実効性が確保
され、実態が把握できるような仕組みが必要である。
○ 一方、歯科技工所に対する歯科補綴物の製作に要する費用等は、歯科医療機関を通じて支払われることから、その
評価のあり方と、賃上げの効果を確保・把握するためについては、医療機関と異なる仕組みが必要になる。
歯科補綴物の製作工程(歯科技工所へ委託する場合)
歯科医療機関
歯科医師

就業場所別の歯科技工士数及び割合(人、%)

歯科技工所
歯科技工指示書
に基づき製作を依頼

489人, 2%

7723人,
24%

歯科技工士

23521人, 74%

完成した補綴物を納品
歯科技工所

病院・診療所

その他

歯科技工所に間接的に賃上げの措置を行うための対応(案)

賃上げの
実効性が
確保され
る仕組み

対応(案)

趣旨

留意点と対応

・歯科補綴物の製作委託時に
一定の評価を行う。

・製作委託時に限定し、使途を歯科技工所従
事者の賃上げに活用することを明確化する
ことで、歯科技工所の従事者の賃上げの実
効性が確保される評価とする。(歯科医療
機関の従事者の賃金はベースアップ評価料
において直接評価している)

・歯科補綴物の製作に係る評価も歯科
技工所の従事者の賃上げに活用され
ることも考えられるため、賃上げに
関する対応とは別に、歯科固有の技
術の見直しの中で対応を行う。

・歯科技工所の情報を保有している職能団体、
歯科医療機関、歯科技工所に評価の趣旨や
調査協力の周知徹底を図ることで、賃上げ
の効果を継続的に把握するための実効性の
ある調査とする。

・多くの歯科技工所の従事者の賃上げ
状況が把握できるよう、回答率の向
上に向けた取組みや歯科技工所の規
模に応じた精緻な分析を行う。

(参考:令和6年度改定の対応)
歯科補綴物の製作に係る各項
目の評価の引上げなど

賃上げの
実態が把
握できる
仕組み

・歯科技工所の従事者の賃上
げの実態に関する調査を毎
年実施する。

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