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総-5賃上げについて(その2) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》 |
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賃上げに対応する財源の配分について
○
令和8年度診療報酬改定における賃上げについては、大臣折衝事項において、以下の考え方が示
されており、こうした考え方に基づいて配分・対応する。
令和7年12月24日大臣折衝事項
改定率(2年平均)
賃上げ全体
①医療現場での生産性向
上の取組と併せ、令和
8年度及び令和9年度
においてベースアップ
実現を支援するための
措置
+1.70%
令和8年度 1.23%
令和9年度 2.18%
②うち、賃上げ対応拡充
時の特例的な対応
●
+0.28%
考え方
(令和8・9年度の2年度平均)
⚫ 令和8年度及び令和9年度において、それぞれ+3.2%
分のベースアップ実現を支援する。(看護補助者及び事
務職員については+5.7%)
⚫ 施設類型ごとの職員の規模や構成に応じた配分となるよ
う措置する。
⚫ 令和6年度診療報酬改定においてベースアップ評価料の
対象とされた職種に加えて、入院基本料等で措置するこ
ととされた職種の賃上げについても、賃上げの実効性確
保の取組と併せて賃上げ分として措置することも踏まえ、
医療機関等における賃上げ余力の回復・確保を図りつつ
幅広い医療関係職種での賃上げを確実にすべく、特例的
な対応として措置する。
賃上げの実効性確保のための対応
今回の賃上げ措置は、幅広い医療関係職種において物価上昇を超える賃上げを実現するためのものであり、さらに、看護補助者と事
務職員に対しては、他産業との人材獲得競争に直面していることも踏まえた上乗せ措置を講じるものである。こうした政策目的が確実
に果たされるよう、令和6年度改定で入院基本料や初・再診料により賃上げ原資が配分された職種(40歳未満の勤務医師・勤務歯科
医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者)についても、令和6年度改定でベースアップ評価料の対象とされた
職種(看護職員、リハビリテーションを担う職員、病院薬剤師その他の医療関係職種(上記の入院基本料等で措置される職種を除
く。))と同様に、実際に支給される給与(賞与を含む。)に係る賃上げ措置の実効性が確保される仕組みを構築する。これにより賃
上げ実績の迅速かつ詳細な把握を行うこととする。
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○
令和8年度診療報酬改定における賃上げについては、大臣折衝事項において、以下の考え方が示
されており、こうした考え方に基づいて配分・対応する。
令和7年12月24日大臣折衝事項
改定率(2年平均)
賃上げ全体
①医療現場での生産性向
上の取組と併せ、令和
8年度及び令和9年度
においてベースアップ
実現を支援するための
措置
+1.70%
令和8年度 1.23%
令和9年度 2.18%
②うち、賃上げ対応拡充
時の特例的な対応
●
+0.28%
考え方
(令和8・9年度の2年度平均)
⚫ 令和8年度及び令和9年度において、それぞれ+3.2%
分のベースアップ実現を支援する。(看護補助者及び事
務職員については+5.7%)
⚫ 施設類型ごとの職員の規模や構成に応じた配分となるよ
う措置する。
⚫ 令和6年度診療報酬改定においてベースアップ評価料の
対象とされた職種に加えて、入院基本料等で措置するこ
ととされた職種の賃上げについても、賃上げの実効性確
保の取組と併せて賃上げ分として措置することも踏まえ、
医療機関等における賃上げ余力の回復・確保を図りつつ
幅広い医療関係職種での賃上げを確実にすべく、特例的
な対応として措置する。
賃上げの実効性確保のための対応
今回の賃上げ措置は、幅広い医療関係職種において物価上昇を超える賃上げを実現するためのものであり、さらに、看護補助者と事
務職員に対しては、他産業との人材獲得競争に直面していることも踏まえた上乗せ措置を講じるものである。こうした政策目的が確実
に果たされるよう、令和6年度改定で入院基本料や初・再診料により賃上げ原資が配分された職種(40歳未満の勤務医師・勤務歯科
医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者)についても、令和6年度改定でベースアップ評価料の対象とされた
職種(看護職員、リハビリテーションを担う職員、病院薬剤師その他の医療関係職種(上記の入院基本料等で措置される職種を除
く。))と同様に、実際に支給される給与(賞与を含む。)に係る賃上げ措置の実効性が確保される仕組みを構築する。これにより賃
上げ実績の迅速かつ詳細な把握を行うこととする。
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