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総-5賃上げについて(その2) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》
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(参考)大臣折衝における賃上げに係る記載の抜粋
1.診療報酬
+3.09%(令和8年度及び令和9年度の2年度平均。令和8年度 +2.41%(国費 2,348 億円程度)、令和9年
度 +3.77%) (注)令和8年6月施行
※1 うち、賃上げ分+1.70%(令和8年度及び令和9年度の2年度平均。令和8年度+1.23%、令和9年度+
2.18%)。
医療現場での生産性向上の取組と併せ、令和8年度及び令和9年度において、それぞれ+3.2%分のベースアップ
実現を支援するための措置(看護補助者及び事務職員についてはそれぞれ 5.7%)を講じ、施設類型ごとの職員の
規模や構成に応じた配分となるよう措置する。賃上げ分+1.70%のうち+0.28%については、医療機関等の賃上げ
余力が足元で乏しくなっている中で、今回の改定から、令和6年度診療報酬改定においてベースアップ評価料の対
象とされた職種に加えて、入院基本料等で措置することとされた職種の賃上げについても、後述する賃上げの実効
性確保の取組と併せて賃上げ分として措置することとすることも踏まえ、医療機関等における賃上げ余力の回復・
確保を図りつつ幅広い医療関係職種での賃上げを確実にすべく、賃上げ対応拡充時の特例的な対応として措置する
こととし、今後の関係調査等において実績等を検証し、所要の対応を図る。

3.賃上げの実効性確保のための対応


今回の賃上げ措置は、幅広い医療関係職種において物価上昇を超える賃上げを実現するためのものであり、さ
らに、看護補助者と事務職員に対しては、他産業との人材獲得競争に直面していることも踏まえた上乗せ措置を
講じるものである。こうした政策目的が確実に果たされるよう、令和6年度改定で入院基本料や初・再診料によ
り賃上げ原資が配分された職種(40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工
所等で従事する者)についても、令和6年度改定でベースアップ評価料の対象とされた職種(看護職員、リハビ
リテーションを担う職員、病院薬剤師その他の医療関係職種(上記の入院基本料等で措置される職種を除
く。))と同様に、実際に支給される給与(賞与を含む。)に係る賃上げ措置の実効性が確保される仕組みを構
築する。これにより賃上げ実績の迅速かつ詳細な把握を行うこととする。

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