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総-5賃上げについて(その2) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》
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現行の入院ベースアップ評価料の算定区分の計算の仕組みについて


入院ベースアップ評価料の算定区分は、対象職員の給与総額から外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)で得られる見込み金額を除き、延べ入院患者数で割ることで算出している。

現行の計算式

全対象職員の給与総額を計算する。
対象職員の給与総額×2.3% – (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10円

算定区分=

当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円

主として医療に従事する職員(対象職員)
薬剤師
保健師
助産師
看護師
准看護師
看護補助者
理学療法士
作業療法士
視能訓練士

言語聴覚士
義肢装具士
歯科衛生士
歯科技工士
歯科業務補助者
診療放射線技師
診療エックス線技師
臨床検査技師
衛生検査技師

臨床工学技士
管理栄養士
栄養士
精神保健福祉士
社会福祉士
介護福祉士
保育士
救急救命士
あん摩マッサージ指圧師、

はり師、きゆう師
柔道整復師
公認心理師
診療情報管理士
医師事務作業補助者
その他医療に従事する職員
(医師及び歯科医師を除
く。)

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