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総-5賃上げについて(その2) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》
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一法人が複数の事業所を有する場合の対応(案)


一法人が複数の事業所を有する場合には、給与総額や賃金改善総額の算出を、複数事業所で合算
したうえで、按分できる仕組みとしてはどうか。

現行のベースアップ評価料においては、医療機関単位で給与総額や賃金改善総額を算出することを求めているが、
⚫ 新たに保険薬局がベースアップ評価料の仕組みに加わることになるが、給与事務等を薬局単位で行っていない。
⚫ 法人単位で給与体系を一本化している法人において、職員の年齢構成の違い等により、医療機関毎の賃上げ率が必ずし
も一定にならないため、ベースアップ評価料を十分に生かすことができない。
等の課題が指摘されている。



複数の保険医療機関、複数の訪問看護ステーションを、給与体系を共通とする法人が有する場
合には、複数の保険医療機関、又は複数の訪問看護ステーションでまとめて給与総額や賃金改善
に必要な額を計算できることとしてはどうか。その上で、各々の事業所の社会保険診療収入で按
分することで、各々の事業所の給与総額や賃金改善に必要な額を算出して、入院ベースアップ評
価料等の算定区分を算出できることとしてはどうか。



複数の保険医療機関、複数の訪問看護ステーションが、こうした方法で給与総額等を算出した
場合、実績報告においても合計で評価することとし、合計で給与改善総額が算定総額以上であれ
ばよいこととしてはどうか。また、給与体系を共通とする法人内の複数の保険薬局においても、
同様に、合計で評価できることとしてはどうか。

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