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総-5賃上げについて(その2) (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》 |
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届出・報告時の負担軽減について
○
実際に支給される給与に係る賃上げ措置の実効性が確保される仕組みや、賃上げ実績の迅速かつ
詳細な把握が求められている。
○ 届出時の申請書・計画書や、報告時の報告書作成の負担を軽減するため、必要のない情報は可能
な限り削減してはどうか。
区分の決定のために必要な情報
実績把握のために必要な情報
⚫ 一定期間の在院患者延べ数、外来患者延べ数
⚫ 対象職種の賃上げ前の給与総額
※人数を根拠に算出する職種においては人数
⚫ 上記から算出されるベースアップ評価料の総額を全て賃
上げに活用するか
⚫ ベースアップの総額及びベースアップ率
(報告時点に在籍する職員を、年齢・職位を変えずに、
賃上げ前後の給与表に当てはめた場合の、賃上げ前後の
給与総額及びその比率)
⚫ ベースアップ以外で対象に認められる給与改善(賞与へ
の影響分、法定福利費の増加分等)の額
⚫ ベースアップ評価料の算定総額
届出時に考えられる
負担軽減策の例
⚫ ベースアップ評価料による収入を全て給
与改善に活用することを前提として、申
請時の賃金改善計画の提出を不要とする。
※ただし、報告時にはベースアップの総額
等の算出・報告が必要
⚫ 対象職員の月額給与の総額を記入するこ
とにより、賞与や法定福利費等に相当す
る一定の係数を乗じることで、区分を決
定できることとする。
算定期間中に考えられる
負担軽減策の例
計画・報告時に考えられる
負担軽減策の例
⚫ 算定期間中の区分見直しを原則
として行わず、患者数や職員数
の大幅な変動があったとき等に
のみ行えることとする。
⚫ 現在は職種ごとの定期昇給とベース
アップの両方の算出を求めているが、
ベースアップ分のみの算出とする。
※さらに、一法人が複数の事業所を有する場合には、給与総額・ベースアップ総額の算出を、複数事業所で合算して行い按分できる仕組みを検討。
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○
実際に支給される給与に係る賃上げ措置の実効性が確保される仕組みや、賃上げ実績の迅速かつ
詳細な把握が求められている。
○ 届出時の申請書・計画書や、報告時の報告書作成の負担を軽減するため、必要のない情報は可能
な限り削減してはどうか。
区分の決定のために必要な情報
実績把握のために必要な情報
⚫ 一定期間の在院患者延べ数、外来患者延べ数
⚫ 対象職種の賃上げ前の給与総額
※人数を根拠に算出する職種においては人数
⚫ 上記から算出されるベースアップ評価料の総額を全て賃
上げに活用するか
⚫ ベースアップの総額及びベースアップ率
(報告時点に在籍する職員を、年齢・職位を変えずに、
賃上げ前後の給与表に当てはめた場合の、賃上げ前後の
給与総額及びその比率)
⚫ ベースアップ以外で対象に認められる給与改善(賞与へ
の影響分、法定福利費の増加分等)の額
⚫ ベースアップ評価料の算定総額
届出時に考えられる
負担軽減策の例
⚫ ベースアップ評価料による収入を全て給
与改善に活用することを前提として、申
請時の賃金改善計画の提出を不要とする。
※ただし、報告時にはベースアップの総額
等の算出・報告が必要
⚫ 対象職員の月額給与の総額を記入するこ
とにより、賞与や法定福利費等に相当す
る一定の係数を乗じることで、区分を決
定できることとする。
算定期間中に考えられる
負担軽減策の例
計画・報告時に考えられる
負担軽減策の例
⚫ 算定期間中の区分見直しを原則
として行わず、患者数や職員数
の大幅な変動があったとき等に
のみ行えることとする。
⚫ 現在は職種ごとの定期昇給とベース
アップの両方の算出を求めているが、
ベースアップ分のみの算出とする。
※さらに、一法人が複数の事業所を有する場合には、給与総額・ベースアップ総額の算出を、複数事業所で合算して行い按分できる仕組みを検討。
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