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総-5賃上げについて(その2) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》
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令和6年度改定で入院基本料等により措置がなされた職種の対応(案)


令和6年度改定で入院基本料等により措置がなされた職種についても、賃上げ措置の実効性が確
保される仕組みを構築することが求められていることから、原則としてベースアップ評価料の仕
組みに統合して対応することとしてはどうか。

「令和6年度改定で入院基本料や初・再診料により賃上げ原資が配分された職種(40歳未満の勤務医師・勤務歯科
医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者)についても、実際に支給される給与(賞与を含
む。)に係る賃上げ措置の実効性が確保される仕組みを構築する。」ことが求められている

事務職員・40歳未満の薬局の勤務薬剤師、
ベースアップ評価料の対象外のその他の職員
ベースアップ評価料の対象としてはどうか。
給与総額の算出等の計算方法等についても、他の職種と同様としてはどうか。

40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師
ベースアップ評価料の対象としてはどうか。
ただし、医師・歯科医師の勤務形態や賃金水準が極めて多様であることを踏まえ、
常勤医師や一定時間以上勤務する非常勤医師の人数にもとづき、1人あたり一定
額(平均の給与から算出される賃上げ水準)に人数を乗じたものを、ベースアッ
プ評価料の算出の基礎としてはどうか。(当該額を他の職種分と合算してベース
アップ評価料の区分決定に用いる。)

これらにより、新たな職種の
分も含め、ベースアップ評価
料の算定総額が賃上げに用い
られ、賃上げ措置の実効性が
確保される仕組みとなると考
えられる

歯科技工所等で従事する者
保険医療機関に勤務していないことから、報酬上の評価及び個別の検討が必要。

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