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総-1個別事項について(その17)これまでの御指摘に対する回答について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67618.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第637回 12/19)《厚生労働省》
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情報通信機器を用いた通院精神療法を行っていない理由


情報通信機器を用いた通院精神療法を行っていない理由として、地域における精神科医療の提供
体制への貢献に係る要件を満たすことが難しいことあげる診療所が一定ある。
情報通信機器を用いた通院精神療法を行っていない理由
(複数回答)

0

10

20

30

40

50

通院精神療法に情報通信機器を用いた診

満たすことが困難な要件の内訳

56.8

療が馴染まないと考えられるため

(複数回答)

(%)
60

0

20

(%)
40

60

80

100

常時対応型施設である等、地域における
精神科医療の提供体制への貢献を行って

77

いること
情報通信機器を用いた診療を実施する環

42.3

境にないため

精神保健指定医の公務員としての業務
(措置診察等)について、都道府県に積

63.9

極的に協力し、診察業務等を年1回以上

28.6

満たすことが困難な要件があるため

その他

無回答

行うこと

その他の要件

1.6

無回答

3.3

5.6

13.1

(n=213(診療所))

出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「精神医療等の実施状況調査」

(n=61(診療所))

44