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総-1個別事項について(その17)これまでの御指摘に対する回答について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67618.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第637回 12/19)《厚生労働省》
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特定疾患療養管理料算定患者の処方状況
○ 特定疾患療養管理料の算定患者のうち、処方料・処方箋料のいずれも算定がない患者は、3.8%
であった。
○ 特定疾患療養管理料の算定患者のうち、特定疾患処方管理加算の算定のある患者は、65.8%で
あった。
特定疾患療養管理加算算定患者(n=8,799,980)の処方に関する状況(実患者数)
処方料・処方箋料の算定状況
17.2%
0%

10%

3.8%

79.0%
20%

30%

処方料(院内処方)を算定

40%

50%

60%

処方箋料(院外処方)を算定

70%

80%

90%

100%

90%

100%

処方料・処方箋料の算定なし

特定疾患処方管理加算の算定状況
65.8%
0%

10%

20%

30%

34.2%
40%

50%

特定疾患処方管理加算の算定あり

60%

70%

80%

特定疾患処方管理加算の算定なし

(参考)特定疾患処方管理加算 56点
診療所又は許可病床数が200床未満の病院において、入院中の患者以外の患者(特定疾患療養管理料の対象となる疾患を主病とするものに限る。)に対して薬
剤の処方期間が28日以上(リフィル処方箋の合計処方期間が28日以上の処方を含む。)の処方を行った場合、処方料又は処方箋料に加算する。

出典:NDBデータ(令和6年7月診療分) ※実患者数ベースによる集計に基づくため、特定疾患療養管理料を算定した医療機関以外での処方料・処方箋料の算定が含まれる。

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