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ヒアリング資料4(書面) 一般社団法人 全国重症心身障害日中活動支援協議会 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(概要)
【視点 3 】質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法
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重症児者に「真に必要な支援」の「質と量」に基づく、人員基準、報酬基準



「重症児者が他の障害児者と比較して、より手厚い支援が必要だというエビデンスはな
い」という関係者からの発言に対して、私たちは言葉を失い、とても残念な気持ちになりま
した。この発言は決して正しい情報に基づく理解ではないと、当協議会の立場からは信
念をもって申し上げます。
当協議会の多くの会員事業所は、同一法人(敷地・建物)内にて、重症児者と重度知的
障害児者の支援を同時並行的に行っています。多数のスタッフが「重症児者」と「それ以
外の重度障害児者」の両方の支援を経験しており、双方を比較した上で、重症児者の支
援の特殊性と困難性を正しく理解し実践しています。
決して「重症児者の支援は他の障害児者よりも尊い」とか「意義・価値がある」と言うこと
ではありません。単純に『人手がかかる』ということです。他の障害児者にあっても、それ
ぞれに困難性や個別の課題があり、本人及び家族のニーズや願いも様々です。
当協議会による調査では、重症児者の利用者の割合が高くなるほど、当該事業所の収
支差率は厳しく(赤字額が大きく)なっています。 ※ 表3参照
私たちは、重症児者の障害特性を踏まえ、報酬告示上の表現にとどまらず、障害者総合
支援法において「重症心身障害」の明確な定義化が必要であると考えます。
令和8年に実施予定の経営実態調査においては、特に生活介護と児童発達支援におい
て、重症児者の利用者の割合(1日あたり利用者数)を調査していただき、重症児者のケ
アの特殊性や困難性を正しく理解する一助にしていただきたいと切に願っております。










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