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材ー2医療機器・医療技術 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66175.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第134回 11/21)《厚生労働省》 |
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2.医療機器(医療技術)イノベーション評価について
【追加】 11月12日 保険医療材料専門部会における論点について
A3区分(既存技術・変更あり)の保険適用希望の取扱い
○行政側・業界側ともに利点のある提案であり、賛同致します。
市場拡大再算定(技術料包括の医療機器及び体外診断用医薬品)
〇技術料包括の医療機器は特定保険医療材料と異なり、技術料のうち「医療機器に係る金額」の算出には
様々なケースが考えられ、簡単な課題ではございませんので、業界の意見等もご配慮頂き、慎重なご検討
をお願い致します。
〇注の1点目の「改定前の技術料の85/100の場合」との記載について、特定保険医療材料に準じる考え方
であれば、技術料全体ではなく「医療機器に係る金額(技術料の中で包括されている医療機器に係る費用
部分の金額)」が対象であるべきと考えます。
22
(※特定保険医療材料の場合、それを用いる技術料は再算定の対象外であるため)
【追加】 11月12日 保険医療材料専門部会における論点について
A3区分(既存技術・変更あり)の保険適用希望の取扱い
○行政側・業界側ともに利点のある提案であり、賛同致します。
市場拡大再算定(技術料包括の医療機器及び体外診断用医薬品)
〇技術料包括の医療機器は特定保険医療材料と異なり、技術料のうち「医療機器に係る金額」の算出には
様々なケースが考えられ、簡単な課題ではございませんので、業界の意見等もご配慮頂き、慎重なご検討
をお願い致します。
〇注の1点目の「改定前の技術料の85/100の場合」との記載について、特定保険医療材料に準じる考え方
であれば、技術料全体ではなく「医療機器に係る金額(技術料の中で包括されている医療機器に係る費用
部分の金額)」が対象であるべきと考えます。
22
(※特定保険医療材料の場合、それを用いる技術料は再算定の対象外であるため)