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総ー3個別事項について(その4)移植医療 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65351.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第623回 10/29)《厚生労働省》
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第74回臓器移植委員会
資料1
2025.9.4

医療機関で実施できる行為内容について






これまで「家族への臓器摘出に関する説明と同意の取得」などドナー及びその家族に対する行為は、臓器のあっせん行為に該当するもの
であり、JOTが主体となって実施してきたが、これらの同意取得等行為は主治医が通常の診療行為と一連のものとして実施する行為と
しての側面も有している。
一方、同意取得等行為は、ドナー・家族への心情に配慮して行うなど通常の診療行為とは異なる専門性と、臓器移植を適正に実施してい
くための中立性が求められるものである。
このため、同意取得等行為については、医療機関において以下の要件を満たした上で、主治医の通常の診療行為と一連のものとして実
施する場合には、当該医療機関が反復継続して実施しても臓器のあっせん業に該当しないものとし、希望する医療機関において、同意取
得等行為を実施可能とする。
①専門性を担保するため、認定ドナーコーディネーターが同意取得等行為を行うこと
②業務の中立性に配慮するため、説明等の場面にあっせん法人コーディネーター等が立ち会うこと

(注) 医療機関は、臓器あっせん機関(臓器あっせん業の許可を受けた者)に該当しないため、法に基づく厚生労働大臣による報告徴収等の規定は適用されな
い。ただし、①及び②の要件を満たさずに同意取得等行為を行った場合、無許可で行う臓器あっせん業に該当する可能性がある。

主な業務内容

これまで

今後

【通常の診療行為】
急性期重症患者の受け入れ
「法的に判定したら脳死とされうる状態」の判断
家族に「臓器提供に関する説明の希望の有無」を確認 等
【「臓器のあっせん」に該当する行為(ドナー関連)】
家族への臓器提供に関する説明、同意の取得 等
【「臓器のあっせん」に該当する行為(レシピエント関連)】
広域的な臓器搬送経路の策定
移植実施施設への移植実施の有無の打診 等

臓器の摘出

JOTが
実施

臓器あっせん機関(JOT含む)が実施

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