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総ー3個別事項について(その4)移植医療 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65351.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第623回 10/29)《厚生労働省》 |
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脳死臓器提供管理料について
○
臓器提供に当たって、ドナーに対して実施された脳死判定及びコーディネート等に係る費用につ
いては、脳死臓器提供管理料において包括的かつ一律の評価を行い、その請求はレシピエントに
行うこととしている。
急性期重症患者の受け入れ
臓
器
提
供
施
設
K914
家族に「脳死とされうる状態」である
と説明
家族に「臓器提供に関する説明の希
望の有無」を確認
JOTコーディネーターに家族への説
明を依頼
JOTコーディネーターが臓器提供適
応を評価
あ
っ
せ
ん
機
関
JOT/都道府県臓器移植コーディ
ネーターが臓器提供施設にて家族に
臓器提供の説明を実施し、希望者に
承諾書を作成
レシピエント候補
者の選定
移
植
実
施
施
設
法的脳死判定
の実施
臓器摘出
脳
管死
理臓
料器
提
供
脳死臓器提供管理料
40,000点
【留意事項通知】(抜粋)
○ 脳死臓器提供管理料の所定点数は、臓器の移植に関する法
律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から臓器の移植
が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定
する。
○ 脳死臓器提供管理料の所定点数には、臓器の移植に関する
法律第6条に規定する脳死判定並びに判定後の脳死した者の
身体への処置、検査、医学的管理、看護、院内のコーディ
ネート、薬剤及び材料の使用、採取対象臓器の評価及び脳死
した者の身体から臓器を採取する際の術中全身管理に係る費
用等が含まれる。
○ 診療報酬の請求は臓器の移植を行った保険医療機関で行い、
脳死臓器提供管理を行った医療機関との診療報酬の分配は、
相互の合議に委ねる。
○ 脳死臓器提供管理料について、「通則10」から「通則12」
までの加算は適用できない。
臓器移植
出典:健康・生活衛生局難病対策課移植医療対策推進室より提供
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○
臓器提供に当たって、ドナーに対して実施された脳死判定及びコーディネート等に係る費用につ
いては、脳死臓器提供管理料において包括的かつ一律の評価を行い、その請求はレシピエントに
行うこととしている。
急性期重症患者の受け入れ
臓
器
提
供
施
設
K914
家族に「脳死とされうる状態」である
と説明
家族に「臓器提供に関する説明の希
望の有無」を確認
JOTコーディネーターに家族への説
明を依頼
JOTコーディネーターが臓器提供適
応を評価
あ
っ
せ
ん
機
関
JOT/都道府県臓器移植コーディ
ネーターが臓器提供施設にて家族に
臓器提供の説明を実施し、希望者に
承諾書を作成
レシピエント候補
者の選定
移
植
実
施
施
設
法的脳死判定
の実施
臓器摘出
脳
管死
理臓
料器
提
供
脳死臓器提供管理料
40,000点
【留意事項通知】(抜粋)
○ 脳死臓器提供管理料の所定点数は、臓器の移植に関する法
律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から臓器の移植
が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定
する。
○ 脳死臓器提供管理料の所定点数には、臓器の移植に関する
法律第6条に規定する脳死判定並びに判定後の脳死した者の
身体への処置、検査、医学的管理、看護、院内のコーディ
ネート、薬剤及び材料の使用、採取対象臓器の評価及び脳死
した者の身体から臓器を採取する際の術中全身管理に係る費
用等が含まれる。
○ 診療報酬の請求は臓器の移植を行った保険医療機関で行い、
脳死臓器提供管理を行った医療機関との診療報酬の分配は、
相互の合議に委ねる。
○ 脳死臓器提供管理料について、「通則10」から「通則12」
までの加算は適用できない。
臓器移植
出典:健康・生活衛生局難病対策課移植医療対策推進室より提供
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