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【資料1】高額療養費制度について (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65037.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(第5回 10/22)《厚生労働省》 |
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令和7年1月23日
高額療養費制度の見直しについて
第192回社会保障審議会
医療保険部会
資料2
高額療養費について、高齢化や高額薬剤の普及等によりその総額は年々増加しており、結果として現役世代を中心とした保険料が増
加してきた。そこで、セーフティネットとしての高額療養費の役割を維持しつつ、健康な方を含めた全ての世代の被保険者の保険料
負担の軽減を図る観点から、以下の方向で見直す。
具体的には、下表のとおり、負担能力に応じたきめ細かい制度設計を行う観点から、①各所得区分ごとの自己負担限度額を引き上げ
る(低所得者に配慮)とともに、②住民税非課税区分を除く各所得区分の細分化を実施する(具体的なイメージは次ページ参照)。
併せて、年齢ではなく能力に応じた全世代の支え合いの観点から、低所得高齢者への影響を極力抑制しつつ、70歳以上固有の制度で
ある外来特例の見直しを行うことにより、全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図る。
【自己負担上限額の見直し】
【外来特例の見直し(2026年8月~) 】
所得区分
①各所得区分ごとの自己負担限度額の引上げ(2025年8月~)
現行
一般(2割負担)
考え方
■ 前回見直しを行った約10年前からの
平均給与の伸び率が約9.5~約12%であ
ることを踏まえ、平均的な所得層の引
き上げ幅を10%に設定。
※[
一般(1割負担)
18,000円
[年14.4万円]
]内は年間上限額
見直し後
28,000円
[年22.4万円]
20,000円
[年16.0万円]
(自己負担上限額)
具体的な引き上げ幅
住民税非課税
8,000円
13,000円
住民税非課税
(年間収入が80万円以下)
8,000円
8,000円
(据え置き)
年収約1,160万円~
+15%
年収約770~1,160万円
+12.5%
年収約370~770万円
+10%
~年収約370万円
+5%
住民税非課税
+2.7%
保険料
▲3,700億円
住民税非課税
(所得が一定以下)
+2.7%
加入者1人当たり
保険料軽減額(年額)
▲1,100円
~▲5,000円
実効給付率
▲0.62%
②各所得区分の細分化(2026年8月~、2027年8月~)
○各所得区分(住民税非課税を除く)を3区分に細分化し、それぞれ
の所得に応じて、自己負担上限額を引上げ
(激変緩和措置として2段階で引上げ)
(参考) 過去の見直しにおいても、協会けんぽ加入者の標準的な報酬月額の
25%となるように自己負担上限額を設定している。
<財政影響試算(粗い推計)>
(参考)
公費
※
▲1,600億円
国
▲1,100億円
地方
▲500億円
上記は満年度ベースの数字
60
高額療養費制度の見直しについて
第192回社会保障審議会
医療保険部会
資料2
高額療養費について、高齢化や高額薬剤の普及等によりその総額は年々増加しており、結果として現役世代を中心とした保険料が増
加してきた。そこで、セーフティネットとしての高額療養費の役割を維持しつつ、健康な方を含めた全ての世代の被保険者の保険料
負担の軽減を図る観点から、以下の方向で見直す。
具体的には、下表のとおり、負担能力に応じたきめ細かい制度設計を行う観点から、①各所得区分ごとの自己負担限度額を引き上げ
る(低所得者に配慮)とともに、②住民税非課税区分を除く各所得区分の細分化を実施する(具体的なイメージは次ページ参照)。
併せて、年齢ではなく能力に応じた全世代の支え合いの観点から、低所得高齢者への影響を極力抑制しつつ、70歳以上固有の制度で
ある外来特例の見直しを行うことにより、全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図る。
【自己負担上限額の見直し】
【外来特例の見直し(2026年8月~) 】
所得区分
①各所得区分ごとの自己負担限度額の引上げ(2025年8月~)
現行
一般(2割負担)
考え方
■ 前回見直しを行った約10年前からの
平均給与の伸び率が約9.5~約12%であ
ることを踏まえ、平均的な所得層の引
き上げ幅を10%に設定。
※[
一般(1割負担)
18,000円
[年14.4万円]
]内は年間上限額
見直し後
28,000円
[年22.4万円]
20,000円
[年16.0万円]
(自己負担上限額)
具体的な引き上げ幅
住民税非課税
8,000円
13,000円
住民税非課税
(年間収入が80万円以下)
8,000円
8,000円
(据え置き)
年収約1,160万円~
+15%
年収約770~1,160万円
+12.5%
年収約370~770万円
+10%
~年収約370万円
+5%
住民税非課税
+2.7%
保険料
▲3,700億円
住民税非課税
(所得が一定以下)
+2.7%
加入者1人当たり
保険料軽減額(年額)
▲1,100円
~▲5,000円
実効給付率
▲0.62%
②各所得区分の細分化(2026年8月~、2027年8月~)
○各所得区分(住民税非課税を除く)を3区分に細分化し、それぞれ
の所得に応じて、自己負担上限額を引上げ
(激変緩和措置として2段階で引上げ)
(参考) 過去の見直しにおいても、協会けんぽ加入者の標準的な報酬月額の
25%となるように自己負担上限額を設定している。
<財政影響試算(粗い推計)>
(参考)
公費
※
▲1,600億円
国
▲1,100億円
地方
▲500億円
上記は満年度ベースの数字
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