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資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》
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社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)(抄)
(申請)
第三十一条 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款に
ついて所轄庁の認可を受けなければならない。
一~十二 (略)
十三 解散に関する事項
十四、十五 (略)
2~5 (略)
6 第一項第十三号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う
者のうちから選定されるようにしなければならない。
第五目 残余財産の帰属
第四十七条 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)及び破産手続開始の決定による解散の
場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(社会福祉連携推進法人の認定)
第百二十五条 次に掲げる業務(以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。)を行おうとする一般社団法人は、第百二十七条各号に掲げる基
準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。
一 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援
二 災害が発生した場合における社員(社会福祉事業を経営する者に限る。次号、第五号及び第六号において同じ。)が提供する福祉サービスの利用
者の安全を社員が共同して確保するための支援
三 社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援
四 資金の貸付けその他の社員(社会福祉法人に限る。)が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省
令で定めるもの
五 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための研修
六 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給
(認定の基準)
第百二十七条 所轄庁は、社会福祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉
連携推進認定をすることができる。
一 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並びに地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法
人の経営基盤の強化に資することが主たる目的であること。
二~六 (略)
(社会福祉連携推進法人の業務運営)
第百三十二条 社会福祉連携推進法人は、社員の社会福祉に係る業務の連携の推進及びその運営の透明性の確保を図り、地域における良質かつ適切
な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
2 (略)
3 社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務以外の業務を行う場合には、社会福祉連携推進業務以外の業務を行うことによつて社会福祉連
携推進業務の実施に支障を及ぼさないようにしなければならない。
4 社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業を行うことができない。
(代表理事の選定及び解職)
第百四十二条 代表理事の選定及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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