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資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
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資産(土地・建物)の貸付業務のイメージ(案)
○
社会福祉連携推進法人の業務として、社員社会福祉法人の土地・建物の貸付を受けた連携推進法人が、別の社員社会福祉法
人へ土地・建物を貸し付ける業務を追加することで、地域における事業継続に必要な土地・建物の調達を支援する。
① 貸付けの当事者間で、貸付の内容・事業計画等について検討。
② 各法人の内部機関(理事会・評議員会等)において、貸付の内容
等について意思決定。
③ 社会福祉連携推進法人の理事会、社員総会において、貸付内容等
認定所轄庁
について承認。
④ 資産の貸付業務を行う社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推
⑤認定
④申請
進方針に貸付業務の内容を定め、認定所轄庁へ申請(変更・終了
する場合も同様。)。
③承認
⑤ 認定所轄庁は、貸付の資産を使用した社会福祉事業等が、当該地
域において不可欠な福祉サービスの提供であって、サービス提供を
社会福祉連携推進法人
⑥貸付契約
⑨使用状況
締結
報告
維持する必要がある場合に限り、当該貸付業務を認定。
⑦貸付契約
締結
⑧貸付実行
①検討
当たっては、必要に応じて、当該社員法人の所轄庁等に対して情報
提供・意見照会。
⑥社会福祉連携推進法人と貸付原資提供社員との間の貸付契約の締結
⑦社会福祉連携推進法人と貸付対象社員との間の貸付契約の締結
②意思決定
社会福祉法人A
(貸付原資提供社員)
また、貸付は無償または低額な賃料であること。さらに、認定に
社会福祉法人B
(貸付対象社員)
⑧社会福祉連携推進法人から貸付対象社員へ貸付けの実行
⑨ 貸付対象社員は、貸付けられた資産の使用状況について、社会福
祉連携推進法人に報告。
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○
社会福祉連携推進法人の業務として、社員社会福祉法人の土地・建物の貸付を受けた連携推進法人が、別の社員社会福祉法
人へ土地・建物を貸し付ける業務を追加することで、地域における事業継続に必要な土地・建物の調達を支援する。
① 貸付けの当事者間で、貸付の内容・事業計画等について検討。
② 各法人の内部機関(理事会・評議員会等)において、貸付の内容
等について意思決定。
③ 社会福祉連携推進法人の理事会、社員総会において、貸付内容等
認定所轄庁
について承認。
④ 資産の貸付業務を行う社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推
⑤認定
④申請
進方針に貸付業務の内容を定め、認定所轄庁へ申請(変更・終了
する場合も同様。)。
③承認
⑤ 認定所轄庁は、貸付の資産を使用した社会福祉事業等が、当該地
域において不可欠な福祉サービスの提供であって、サービス提供を
社会福祉連携推進法人
⑥貸付契約
⑨使用状況
締結
報告
維持する必要がある場合に限り、当該貸付業務を認定。
⑦貸付契約
締結
⑧貸付実行
①検討
当たっては、必要に応じて、当該社員法人の所轄庁等に対して情報
提供・意見照会。
⑥社会福祉連携推進法人と貸付原資提供社員との間の貸付契約の締結
⑦社会福祉連携推進法人と貸付対象社員との間の貸付契約の締結
②意思決定
社会福祉法人A
(貸付原資提供社員)
また、貸付は無償または低額な賃料であること。さらに、認定に
社会福祉法人B
(貸付対象社員)
⑧社会福祉連携推進法人から貸付対象社員へ貸付けの実行
⑨ 貸付対象社員は、貸付けられた資産の使用状況について、社会福
祉連携推進法人に報告。
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