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資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》
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2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(令和7年7月25日)(抄)
2.人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制の方向性
(6)人口減少・サービス需要の変化に応じたサービスモデルの構築や支援体制に係る福祉サービスの共通課題等に対する方向性
(地域の実情に応じた既存施設の有効活用等)
○ 現行制度では、社会福祉法人、医療法人等が施設等の財産を有している場合で、取得の際に国庫補助がなされている場合においては、転
用・貸付の後に社会福祉事業を行う場合であっても、財産取得から10年未満の転用の場合(補助対象事業を継続した上で一部転用する等の
場合を除く。)等には、原則補助金の国庫返納が必要となっている。このような制限の趣旨も踏まえるとともに、柔軟な対応の検討を行っ
ていく必要がある。
(※)「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」において、
・経過年数が10年以上である施設等で、転用、無償譲渡又は無償貸付の後に別に定める事業(社会福祉事業等)を実施する場合等
・経過年数が10年未満である施設等で、転用、無償譲渡又は無償貸付の後に別に定める事業を実施する場合等のうち、市町村合併、地域再生等の施策に伴うもの
であって、厚生労働大臣等が適当であると個別に認めるもの等
について、国庫納付に関する条件を付さずに承認することとしている。



特に中山間・人口減少地域において不可欠な福祉サービスを維持するために、既存の施設等も有効活用する観点から、地域の実情に応じ
た施設等の柔軟な活用を可能とするために、不動産の所有に係る要件や転用・貸付・廃止に係る補助金の国庫返納に関する規制について、
一定の条件を付した上で緩和する仕組みの検討が必要である。



サービス需要が減少する中、施設等の整備について今後その機能を柔軟に変更していく必要がある。介護保険施設の一部で障害福祉サー
ビス、保育等を行う場合に、元々の補助金の目的範囲外での返還を求められることのないよう、経過年数10年未満の施設等の全部転用の緩
和等を行うなど、柔軟な制度的な枠組みの検討が必要である。



また、中山間・人口減少地域においてサービス需要が減少する中、施設等の整備について今後その機能を柔軟に変更していく必要もあり、
地域におけるサービス維持・確保の観点も含めて地域の関係者の理解も得つつ、財産取得から10年未満の場合に関して、
・ 一定の条件下における全部転用(補助対象事業を継続した上で一部転用する等の場合を除く。)、
・ 一定の条件下における廃止(計画的な統廃合に伴う一定の機能を維持した上での廃止に限る。)等
について、補助金の国庫返納を不要とすることなど、より柔軟な仕組みを検討することが考えられる。
その際、高齢者施設から障害者施設・児童福祉施設等への転用や、複数施設の統合といった異なる分野も含めた横断的な検討が必要である。



なお、特別養護老人ホームなど、地域密着の施設から広域型施設への転用について、補助金の国庫返納が不要という点、ルールを明確化
の上、その運用を図るべきである。



社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、その施設等を自治体に帰属させることで、地域において必要な福祉サービスに活用するなど、
自治体や地域の関係者でより有効活用を図っていくことが可能となるため、必要な検討を行っていく必要がある。
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