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資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
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2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(令和7年7月25日)(抄)
2.人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制の方向性
(2)中山間・人口減少地域におけるサービスを維持・確保するための柔軟な対応
○
地域のサービスを維持・確保するためには、地域のサービス主体が今後も事業を継続できるための支援体制に加え、新たな
サービス主体が地域に参入しやすい仕組みづくりが必要である。
○
「社会福祉連携推進法人」制度は、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、良質かつ適切な福祉サービスを地域に供給す
るとともに、経営基盤の強化に資することを目的としている。この法人制度の導入を後押しし、法人連携による経営の効率化や
人材の確保・育成等を推進するため、事務の簡素化のみならず、制度的な要件の弾力化を図ることも検討すべきである。
また、制度的な連携に限らず、事業者間において、施設等の共同利用や共通事務の協働化など、限られたリソースの中で有効活
用していく必要がある。
3.人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援の方向性
(7)人材確保と職場環境改善・生産性向上(DX)に係る福祉サービスの共通課題等に対する方向性
(法人等の経営支援、社会福祉連携推進法人のあり方)
○ 加えて、協働化の一つの手法である社会福祉連携推進法人について、その制度趣旨を踏まえるとともに、一定のガバナンスの
確保に留意しつつ、地域福祉の充実、人材の確保・育成といった連携によるメリットを強化し、より使いやすい仕組みとしてい
く必要がある。
現行制度下においては、人材育成・定着・確保業務や、経営支援業務など、経営基盤の強化に資するための法人間の連携のた
めの取組が進み、業務の協働化・効率化が推進されているが、一方で、特に中山間・人口減少地域においては、人材不足や利用
者減少等により法人単独での経営が厳しい状況にあり、社会福祉連携推進法人制度の面でも対応が必要であるとの意見があった。
○
この点について、可能な範囲で事務負担の軽減や手続の簡素化を図るとともに、特に中山間・人口減少地域において、地域住
民に必要不可欠な社会福祉事業を維持し、利用者を保護する観点から、関係者の協議を踏まえて認定所轄庁において地域の福祉
ニーズに基づき必要性を判断した上で、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とし、あわせて、社会福祉連携
推進業務以外の業務の規模要件を緩和するといった、地域のサービス提供体制の確保のために必要な要件緩和等を行う必要があ
る。その際には、社員法人が保有する土地・建物の有効活用の方法についても考える必要がある。これらの検討を行うに当たっ
ては、社会福祉連携推進法人の主たる業務は社会福祉連携推進業務であることに留意して、その制度趣旨を勘案した適切な要件
のあり方を考える必要がある。
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2.人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制の方向性
(2)中山間・人口減少地域におけるサービスを維持・確保するための柔軟な対応
○
地域のサービスを維持・確保するためには、地域のサービス主体が今後も事業を継続できるための支援体制に加え、新たな
サービス主体が地域に参入しやすい仕組みづくりが必要である。
○
「社会福祉連携推進法人」制度は、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、良質かつ適切な福祉サービスを地域に供給す
るとともに、経営基盤の強化に資することを目的としている。この法人制度の導入を後押しし、法人連携による経営の効率化や
人材の確保・育成等を推進するため、事務の簡素化のみならず、制度的な要件の弾力化を図ることも検討すべきである。
また、制度的な連携に限らず、事業者間において、施設等の共同利用や共通事務の協働化など、限られたリソースの中で有効活
用していく必要がある。
3.人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援の方向性
(7)人材確保と職場環境改善・生産性向上(DX)に係る福祉サービスの共通課題等に対する方向性
(法人等の経営支援、社会福祉連携推進法人のあり方)
○ 加えて、協働化の一つの手法である社会福祉連携推進法人について、その制度趣旨を踏まえるとともに、一定のガバナンスの
確保に留意しつつ、地域福祉の充実、人材の確保・育成といった連携によるメリットを強化し、より使いやすい仕組みとしてい
く必要がある。
現行制度下においては、人材育成・定着・確保業務や、経営支援業務など、経営基盤の強化に資するための法人間の連携のた
めの取組が進み、業務の協働化・効率化が推進されているが、一方で、特に中山間・人口減少地域においては、人材不足や利用
者減少等により法人単独での経営が厳しい状況にあり、社会福祉連携推進法人制度の面でも対応が必要であるとの意見があった。
○
この点について、可能な範囲で事務負担の軽減や手続の簡素化を図るとともに、特に中山間・人口減少地域において、地域住
民に必要不可欠な社会福祉事業を維持し、利用者を保護する観点から、関係者の協議を踏まえて認定所轄庁において地域の福祉
ニーズに基づき必要性を判断した上で、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とし、あわせて、社会福祉連携
推進業務以外の業務の規模要件を緩和するといった、地域のサービス提供体制の確保のために必要な要件緩和等を行う必要があ
る。その際には、社員法人が保有する土地・建物の有効活用の方法についても考える必要がある。これらの検討を行うに当たっ
ては、社会福祉連携推進法人の主たる業務は社会福祉連携推進業務であることに留意して、その制度趣旨を勘案した適切な要件
のあり方を考える必要がある。
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