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資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》
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既存施設の土地・建物の有効活用について
論点

【社会福祉連携推進法人制度における土地・建物の有効活用について】
○ 中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業等を維持するために、既存の施設等も有効活用する観点から、
上記の資産の所有要件に関する規制を緩和し、土地・建物について貸与を受けた新たなサービス主体が、当該地域の
社会福祉事業等への参入を可能とすることが考えられる。
こうした取組を推進していく上で、現行制度で社会福祉連携推進法人が資金の貸付業務を実施可能としていること
も踏まえながら、「一定の要件」を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が法人間の土地・建物の貸付に関する支
援業務をすることについてどのように考えるか。
○ 上記の「一定の要件」については、「当該地域において、必要不可欠な福祉サービスの提供であって、サービス提
供を維持する必要があること」とすることについてどのように考えるか。
また、社会福祉連携推進法人が法人間の土地・建物の貸付に関する支援業務を行うことについては、資金貸付業務
と同様に、貸付対象社員や当該社員の予算・決算、貸付対象不動産などの貸付業務の内容を定款等に規定することと
した上で、認定所轄庁が定款等の認可の際に確認することについてどのように考えるか。
加えて、この場合における土地・建物の貸付については、地域において不可欠な社会福祉事業等を維持するという
趣旨・目的を踏まえて、当該土地・建物を見積価格以下で貸し付けることについて、社会福祉法人財産に関する法人
外流出の例外として認めることについてどのように考えるか。

【社会福祉法人の解散時における土地・建物の有効活用について】
○ 社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、地域において必要な福祉サービスに活用するなど、自治体や地域の関
係者でより有効活用を図っていくことが可能となるよう、社会福祉事業を現に行っていない地方公共団体であっても、
帰属後に地方公共団体自らが事業を実施するか、又は、地方公共団体から他の社会福祉法人に土地・建物を貸し出す
ことにより、地域に不可欠な社会福祉事業の維持のために有効活用する場合には、残余財産の帰属を受けることがで
きることとすることについてどのように考えるか。
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