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資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
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既存施設の土地・建物の有効活用について
現状・課題
○ 現在、社会福祉法人が社会福祉事業を行うにあたっては、都市部における土地については貸与を受けている場合で
も可能などの例外があり、さらに、それぞれの施設類型に応じた一部例外はあるものの、原則として土地・建物の
所有権を有する必要がある。
○ 一方、特に中山間・人口減少地域において不可欠な福祉サービスを維持するために、地域の実情に応じた施設等の
柔軟な活用を可能とするため、転用・貸付・廃止に係る補助金の国庫返納に関する規制について、一定の条件を付し
た上で緩和する仕組みが検討されている。
○ また、社会福祉法人が解散し、清算後に土地・建物が残余財産として残る場合に、社会福祉法人の公共性に基づき、
その帰属先が「社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者」に限定されている。現行、社会福祉事業を現に行ってい
る地方公共団体であれば、この帰属先となり得るが、社会福祉事業を現に行っていなければ、帰属先となることがで
きない。結果、「社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者」が現れない場合には、当該土地・建物は国庫に帰属さ
れる。
○ この点について、「地域共生社会の在り方検討会議」や、「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」
において、社会福祉法人の人材・資産等のリソースをいかした連携・協働の推進や、社会福祉連携推進法人制度に
おいて社員法人が保有する土地・建物の有効活用の方法、解散した社会福祉法人の施設等の帰属先などについて、必
要な検討を行っていくべきとの意見が出されている。
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既存施設の土地・建物の有効活用について
現状・課題
○ 現在、社会福祉法人が社会福祉事業を行うにあたっては、都市部における土地については貸与を受けている場合で
も可能などの例外があり、さらに、それぞれの施設類型に応じた一部例外はあるものの、原則として土地・建物の
所有権を有する必要がある。
○ 一方、特に中山間・人口減少地域において不可欠な福祉サービスを維持するために、地域の実情に応じた施設等の
柔軟な活用を可能とするため、転用・貸付・廃止に係る補助金の国庫返納に関する規制について、一定の条件を付し
た上で緩和する仕組みが検討されている。
○ また、社会福祉法人が解散し、清算後に土地・建物が残余財産として残る場合に、社会福祉法人の公共性に基づき、
その帰属先が「社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者」に限定されている。現行、社会福祉事業を現に行ってい
る地方公共団体であれば、この帰属先となり得るが、社会福祉事業を現に行っていなければ、帰属先となることがで
きない。結果、「社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者」が現れない場合には、当該土地・建物は国庫に帰属さ
れる。
○ この点について、「地域共生社会の在り方検討会議」や、「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」
において、社会福祉法人の人材・資産等のリソースをいかした連携・協働の推進や、社会福祉連携推進法人制度に
おいて社員法人が保有する土地・建物の有効活用の方法、解散した社会福祉法人の施設等の帰属先などについて、必
要な検討を行っていくべきとの意見が出されている。
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