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資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
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社会福祉連携推進法人制度の見直しについて
論点
○ 地域住民に必要不可欠な社会福祉事業等を維持し、利用者を保護する観点から、以下の見直しを行うことについて
どのように考えるか。
・ 一定の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とすること
・ 社会福祉事業以外の社会福祉を目的とする福祉サービスについても、行うことを可能とすること
・ その際、社会福祉連携推進業務以外の業務の規模要件を緩和すること
○ 上記の「一定の要件」について、社会福祉連携推進法人が実施する社会福祉事業の範囲をどのように考えるか。
また、社会福祉事業以外の社会福祉を目的とする福祉サービス(公益事業)についても、実施を認めるか。
この他「一定の要件」として、下記の要件を満たす場合に限定することについて、どのように考えるか。
・ 当該地域において、福祉ニーズを充足できていない、かつ他のサービス事業主体の参入が期待できないこと
・ 社会福祉事業等を実施する場合であっても、主たる目的である連携推進業務を行う体制が確保されていること
○ 社会福祉連携推進法人が社会福祉事業又は上記公益事業を行う場合は、定款及び社会福祉連携推進方針(以下
「定款等」という。)に規定することとした上で、上記の「一定の要件」を満たすことについて、認定所轄庁が定款
等の認可の際に確認することについてどのように考えるか。
○ なお、検討に当たっては、社会福祉連携推進法人は確実に社会福祉連携推進業務を行う体制を確保する必要があり、
また、すでに社会福祉事業を行うことを目的とする法人として社会福祉法人があることから役割分担をした、制度創
設時の考え方に留意する必要がある。
○ その他、事務負担の軽減のため、代表理事再任時の手続きを緩和することについてどのように考えるか。
①
・一定の要件の下で社会福祉連携推進法人の社会福祉事業等の
実施を認めることで、必要な人材等のリソースを集約した業務
連携等が可能となり、地域の福祉サービス提供体制を確保。
②
・手続きの一部を緩和することで、社会福祉連携推進法人、
社員法人、認定所轄庁等の負担を軽減。
社会福祉連携推進法人は社会福祉事業及び社会福祉を
目的とする福祉サービスを行うことはできない。
代表理事(任期2年)の再任時における認定所轄庁
の認可など、事務手続きの負担が大きい。
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社会福祉連携推進法人制度の見直しについて
論点
○ 地域住民に必要不可欠な社会福祉事業等を維持し、利用者を保護する観点から、以下の見直しを行うことについて
どのように考えるか。
・ 一定の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とすること
・ 社会福祉事業以外の社会福祉を目的とする福祉サービスについても、行うことを可能とすること
・ その際、社会福祉連携推進業務以外の業務の規模要件を緩和すること
○ 上記の「一定の要件」について、社会福祉連携推進法人が実施する社会福祉事業の範囲をどのように考えるか。
また、社会福祉事業以外の社会福祉を目的とする福祉サービス(公益事業)についても、実施を認めるか。
この他「一定の要件」として、下記の要件を満たす場合に限定することについて、どのように考えるか。
・ 当該地域において、福祉ニーズを充足できていない、かつ他のサービス事業主体の参入が期待できないこと
・ 社会福祉事業等を実施する場合であっても、主たる目的である連携推進業務を行う体制が確保されていること
○ 社会福祉連携推進法人が社会福祉事業又は上記公益事業を行う場合は、定款及び社会福祉連携推進方針(以下
「定款等」という。)に規定することとした上で、上記の「一定の要件」を満たすことについて、認定所轄庁が定款
等の認可の際に確認することについてどのように考えるか。
○ なお、検討に当たっては、社会福祉連携推進法人は確実に社会福祉連携推進業務を行う体制を確保する必要があり、
また、すでに社会福祉事業を行うことを目的とする法人として社会福祉法人があることから役割分担をした、制度創
設時の考え方に留意する必要がある。
○ その他、事務負担の軽減のため、代表理事再任時の手続きを緩和することについてどのように考えるか。
①
・一定の要件の下で社会福祉連携推進法人の社会福祉事業等の
実施を認めることで、必要な人材等のリソースを集約した業務
連携等が可能となり、地域の福祉サービス提供体制を確保。
②
・手続きの一部を緩和することで、社会福祉連携推進法人、
社員法人、認定所轄庁等の負担を軽減。
社会福祉連携推進法人は社会福祉事業及び社会福祉を
目的とする福祉サービスを行うことはできない。
代表理事(任期2年)の再任時における認定所轄庁
の認可など、事務手続きの負担が大きい。
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