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資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
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「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(令和7年5月28日)(抄)
4.社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の在り方
地域共生社会の担い手としての役割や経営の協働化・大規模化等の在り方
【現状・課題等】
○ 少子高齢化・人口減少が進む中で、地域において複雑化・多様化する福祉ニーズへ対応するために、地域共生社会の担い手と
して、公益性・非営利性を有し、社会福祉事業や「地域における公益的な取組」を行う社会福祉法人や、社会福祉連携推進業務
として地域福祉支援業務を行う社会福祉連携推進法人の役割が非常に重要である。
その際、サービス提供に必要な人材の確保が困難となる中で、地域の福祉ニーズに対応した事業を安定的に継続するためには、
経営の協働化・大規模化等による経営基盤の強化、事業の効率化等を図ることが有効な方策として考えられる。
また、人口減少局面にある過疎地域等では、利用者の減少や職員等の不足により、法人単独では事業を実施することが困難な
状況下において、持続可能なサービス提供体制を構築するため、それぞれの法人のリソースを活用することが求められている。
【検討会議での意見等】
○この点、検討会議において、
社会福祉法人の「地域における公益的な取組」は、地域課題の発見から対応までを法人ごとで実施するのではなく、他機関
と協働して実施することも必要ではないか。
過疎地域などにおいて、一定の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を実施することができるよう
検討するなど、社会福祉連携推進法人制度の活用を推進する方策を考えるべきではないか。
等の指摘があった。
【対応の方向性】
○ このため、以下のことを可能にするための法令上・運用上の措置を行うことを検討すべきである。
社会福祉法人による「地域における公益的な取組」を広げていくために、その目的や取組に関して、ポイントの周知や更な
る明確化を行う必要がある。
社会福祉連携推進法人制度の活用を一層促進するため、社会福祉連携推進法人の事業要件の緩和や事務負担の軽減を行う必
要がある。
人口減少局面の地域において、単独の法人としてのサービス提供だけではなく、社会福祉法人の人材・資産等のリソースを
いかした連携・協働を推進する必要がある。
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4.社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の在り方
地域共生社会の担い手としての役割や経営の協働化・大規模化等の在り方
【現状・課題等】
○ 少子高齢化・人口減少が進む中で、地域において複雑化・多様化する福祉ニーズへ対応するために、地域共生社会の担い手と
して、公益性・非営利性を有し、社会福祉事業や「地域における公益的な取組」を行う社会福祉法人や、社会福祉連携推進業務
として地域福祉支援業務を行う社会福祉連携推進法人の役割が非常に重要である。
その際、サービス提供に必要な人材の確保が困難となる中で、地域の福祉ニーズに対応した事業を安定的に継続するためには、
経営の協働化・大規模化等による経営基盤の強化、事業の効率化等を図ることが有効な方策として考えられる。
また、人口減少局面にある過疎地域等では、利用者の減少や職員等の不足により、法人単独では事業を実施することが困難な
状況下において、持続可能なサービス提供体制を構築するため、それぞれの法人のリソースを活用することが求められている。
【検討会議での意見等】
○この点、検討会議において、
社会福祉法人の「地域における公益的な取組」は、地域課題の発見から対応までを法人ごとで実施するのではなく、他機関
と協働して実施することも必要ではないか。
過疎地域などにおいて、一定の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を実施することができるよう
検討するなど、社会福祉連携推進法人制度の活用を推進する方策を考えるべきではないか。
等の指摘があった。
【対応の方向性】
○ このため、以下のことを可能にするための法令上・運用上の措置を行うことを検討すべきである。
社会福祉法人による「地域における公益的な取組」を広げていくために、その目的や取組に関して、ポイントの周知や更な
る明確化を行う必要がある。
社会福祉連携推進法人制度の活用を一層促進するため、社会福祉連携推進法人の事業要件の緩和や事務負担の軽減を行う必
要がある。
人口減少局面の地域において、単独の法人としてのサービス提供だけではなく、社会福祉法人の人材・資産等のリソースを
いかした連携・協働を推進する必要がある。
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