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資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
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社会福祉法等の一部を改正する法律
衆議院可決:平成27年7月31日
参議院可決:平成28年3月23日
衆議院再可決・成立・公布
:平成28年3月31日
福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、
・社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるとともに、
・介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの措置を講ずる。
1.社会福祉法人制度の改革
(1)経営組織のガバナンスの強化
○
議決機関としての評議員会を必置(小規模法人について評議員定数の経過措置)、一定規模以上の法人への会計監査人の導入 等
○
財務諸表・現況報告書・役員報酬基準等の公表に係る規定の整備 等
○
○
役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与の禁止 等
「社会福祉充実残額(再投下財産額)」(純資産の額から事業の継続に必要な財産額(※)を控除等した額)の明確化
○
「社会福祉充実残額」を保有する法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画の作成を義務付け 等
○
社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって、無料又は低額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定
○
所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県・市の連携 等
(2)事業運営の透明性の向上
(3)財務規律の強化(適正かつ公正な支出管理・いわゆる内部留保の明確化・社会福祉充実残額の社会福祉事業等への計画的な再投資)
※①事業に活用する土地、建物等 ②建物の建替、修繕に要する資金 ③必要な運転資金 ④基本金及び国庫補助等特別積立金
(4)地域における公益的な取組を実施する責務
(5)行政の関与の在り方
2.福祉人材の確保の促進
(1)介護人材確保に向けた取組の拡大
○
福祉人材の確保等に関する基本的な指針の対象者の範囲を拡大(社会福祉事業と密接に関連する介護サービス従事者を追加)
○
離職した介護福祉士の届出制度の創設、就業の促進、ハローワークとの連携強化 等
○
平成29年度から養成施設卒業者に受験資格を付与し、5年間をかけて国家試験の義務付けを漸進的に導入 等
(2)福祉人材センターの機能強化
(3)介護福祉士の国家資格取得方法の見直しによる資質の向上等
(4)社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し
○ 退職手当金の支給乗率を長期加入者に配慮したものに見直し
○ 被共済職員が退職し、再び被共済職員となった場合に共済加入期間の合算が認められる期間を2年以内から3年以内に延長
○ 障害者支援施設等に係る公費助成を介護保険施設等と同様の取扱いに見直し
3
【施行期日】平成29年4月1日(1の(2)と(3)の一部,(4),(5)の一部,2の(1),(4)は平成28年4月1日、2の(3)は公布の日(平成28年3月31日)
衆議院可決:平成27年7月31日
参議院可決:平成28年3月23日
衆議院再可決・成立・公布
:平成28年3月31日
福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、
・社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるとともに、
・介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの措置を講ずる。
1.社会福祉法人制度の改革
(1)経営組織のガバナンスの強化
○
議決機関としての評議員会を必置(小規模法人について評議員定数の経過措置)、一定規模以上の法人への会計監査人の導入 等
○
財務諸表・現況報告書・役員報酬基準等の公表に係る規定の整備 等
○
○
役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与の禁止 等
「社会福祉充実残額(再投下財産額)」(純資産の額から事業の継続に必要な財産額(※)を控除等した額)の明確化
○
「社会福祉充実残額」を保有する法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画の作成を義務付け 等
○
社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって、無料又は低額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定
○
所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県・市の連携 等
(2)事業運営の透明性の向上
(3)財務規律の強化(適正かつ公正な支出管理・いわゆる内部留保の明確化・社会福祉充実残額の社会福祉事業等への計画的な再投資)
※①事業に活用する土地、建物等 ②建物の建替、修繕に要する資金 ③必要な運転資金 ④基本金及び国庫補助等特別積立金
(4)地域における公益的な取組を実施する責務
(5)行政の関与の在り方
2.福祉人材の確保の促進
(1)介護人材確保に向けた取組の拡大
○
福祉人材の確保等に関する基本的な指針の対象者の範囲を拡大(社会福祉事業と密接に関連する介護サービス従事者を追加)
○
離職した介護福祉士の届出制度の創設、就業の促進、ハローワークとの連携強化 等
○
平成29年度から養成施設卒業者に受験資格を付与し、5年間をかけて国家試験の義務付けを漸進的に導入 等
(2)福祉人材センターの機能強化
(3)介護福祉士の国家資格取得方法の見直しによる資質の向上等
(4)社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し
○ 退職手当金の支給乗率を長期加入者に配慮したものに見直し
○ 被共済職員が退職し、再び被共済職員となった場合に共済加入期間の合算が認められる期間を2年以内から3年以内に延長
○ 障害者支援施設等に係る公費助成を介護保険施設等と同様の取扱いに見直し
3
【施行期日】平成29年4月1日(1の(2)と(3)の一部,(4),(5)の一部,2の(1),(4)は平成28年4月1日、2の(3)は公布の日(平成28年3月31日)