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総-1-2再生医療等製品「エレビジス点滴静注」の安全対策について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64319.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第619回 10/8)《厚生労働省》 |
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(別紙2)
今回の添付文書改訂までの経緯
1. 本品の承認審査
〇 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (以下「機構」)) における本品の承
認審査の段階では、1 例目の死亡例が報告されており、本症例は肝毒性及び
副腎皮質ステロイドの追加使用による感染症に関連するものであることから、
添付文書案において肝毒性及びステロイドによる感染症について注意喚起を
行うこととし、その旨を審査報告書に記載した。
〇 この内容で、本年 4 月の薬事審議会再生医療等製品・生物由来技術部会に
おいて審議の上、添付文書案の記載も含め了承された。
〇 また、本年6月 24 日の薬事審議会において、本品の承認について審査報告
書や添付文書等を資料として報告し、了承された。
2. 添付文書改訂等
〇 承認後の2例目の死亡例を踏まえ、機構において検討した結果、添付文書
改訂による注意喚起を行うこととし、 改訂内容について専門家の意見を聴く
ために専門協議を実施した。 専門協議では、神経及び肝臓の専門家各2名の
計 4名の委員より、①症例と本品の因果関係評価、②添付文書改訂の必要性
及び改訂内容の適切性、の 2 点について意見を聴いた。
〇O ①症例と本品の因果関係評価については、2例の急性肝不全について、
「急性肝不全の診断基準 (厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する研究」
班 : 2015 年改訂版)」に基づき「急性肝不全」への該当性を判断した上で因
果関係評価を行い、いずれも本品との因果関係が否定できない死亡例と評価
された。
〇 ⑳②添付文書改訂の必要性については、以下の方針について注意喚起するこ
とについて了承いただいた。なお、 改訂内容に関しては、承認審査時の注意
喚起内容である肝毒性やステロイドによる感染症の記載をもとに、必要な検
査項目や留意事項等を追記して明確にしたものである。
本品との因果関係が否定できない転帰死亡の急性肝不全の症例が複数認
められていることから、「重大な副作用」に「急性肝不全」を追記するとと
もに、和歩行不能患者において本品投与後に死亡に至った症例が海外で報告
されていることの事実を記載すること。
今回の添付文書改訂までの経緯
1. 本品の承認審査
〇 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (以下「機構」)) における本品の承
認審査の段階では、1 例目の死亡例が報告されており、本症例は肝毒性及び
副腎皮質ステロイドの追加使用による感染症に関連するものであることから、
添付文書案において肝毒性及びステロイドによる感染症について注意喚起を
行うこととし、その旨を審査報告書に記載した。
〇 この内容で、本年 4 月の薬事審議会再生医療等製品・生物由来技術部会に
おいて審議の上、添付文書案の記載も含め了承された。
〇 また、本年6月 24 日の薬事審議会において、本品の承認について審査報告
書や添付文書等を資料として報告し、了承された。
2. 添付文書改訂等
〇 承認後の2例目の死亡例を踏まえ、機構において検討した結果、添付文書
改訂による注意喚起を行うこととし、 改訂内容について専門家の意見を聴く
ために専門協議を実施した。 専門協議では、神経及び肝臓の専門家各2名の
計 4名の委員より、①症例と本品の因果関係評価、②添付文書改訂の必要性
及び改訂内容の適切性、の 2 点について意見を聴いた。
〇O ①症例と本品の因果関係評価については、2例の急性肝不全について、
「急性肝不全の診断基準 (厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する研究」
班 : 2015 年改訂版)」に基づき「急性肝不全」への該当性を判断した上で因
果関係評価を行い、いずれも本品との因果関係が否定できない死亡例と評価
された。
〇 ⑳②添付文書改訂の必要性については、以下の方針について注意喚起するこ
とについて了承いただいた。なお、 改訂内容に関しては、承認審査時の注意
喚起内容である肝毒性やステロイドによる感染症の記載をもとに、必要な検
査項目や留意事項等を追記して明確にしたものである。
本品との因果関係が否定できない転帰死亡の急性肝不全の症例が複数認
められていることから、「重大な副作用」に「急性肝不全」を追記するとと
もに、和歩行不能患者において本品投与後に死亡に至った症例が海外で報告
されていることの事実を記載すること。