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参考資料2-1 : 第4回合同会議後の委員の追加意見 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63268.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第13回 9/11)《厚生労働省》
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適切な同意でよいのではないでしょうか。(ウェブなどで行う
不特定多数へのオンラインアンケート調査を、健康関連とい
うだけでこの指針の対象とするかという点も、検討が必要か
もしれません。)
3)意見:※印の注釈「当該既存試料・情報を用いなければ研
究の実施が困難である場合に限る。」とありますが、試料と情
報では、書き分けが必要ではないでしょうか。
理由:情報は、試料と違い、使い果たして他の人が使えなく
なるということはないため、試料と一緒に書くと違和感を感
じました。情報のみの場合は、プライバシー保護のためのデ
ータの最小化の原則があるので、そちらが根拠になるのでは
ないかと考えます。
(長神委員発表資料2スライド 11 について)
4)意見:倫理審査が二重になっているのは、指針の書き振り
のために、そうしていたケースもあるのではないかと思いま
した。
例えば、国立健康長寿医療研究センターの高齢者ブレイン
バンクでは、バンクの脳試料を利用するときは、バンクとの
共同研究ベースで実施するという規定があります。その場
合、指針を単純に解釈するとバンクは共同研究機関の位置付
けになり、バンクでも倫理審査をすることになります(一括
審査に関する規定は、バンク側には見当たりませんでした。)
また、理研の iPS 細胞のセルバンクでは、疾患 iPS 細胞の
利用に際して、個別研究機関での倫理審査を求めています。
これは、疾患 iPS は、健常 iPS と違い、必ずしも学術的価値
が定まっていないからということと、もともとの患者さんの
同意内容と合致しているか確認するためという理由があるの
ではないかと推測しています。
このように、バンクといってもいろいろなケースがあると
思いますので、指針でバンクに関する規定を新たに定めるよ
うな場合には、それぞれのバンクから意見を聞くのがよいの
ではないでしょうか。