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参考資料2-1 : 第4回合同会議後の委員の追加意見 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63268.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第13回 9/11)《厚生労働省》 |
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適切な同意でよいのではないでしょうか。(ウェブなどで行う
不特定多数へのオンラインアンケート調査を、健康関連とい
うだけでこの指針の対象とするかという点も、検討が必要か
もしれません。)
3)意見:※印の注釈「当該既存試料・情報を用いなければ研
究の実施が困難である場合に限る。」とありますが、試料と情
報では、書き分けが必要ではないでしょうか。
理由:情報は、試料と違い、使い果たして他の人が使えなく
なるということはないため、試料と一緒に書くと違和感を感
じました。情報のみの場合は、プライバシー保護のためのデ
ータの最小化の原則があるので、そちらが根拠になるのでは
ないかと考えます。
(長神委員発表資料2スライド 11 について)
4)意見:倫理審査が二重になっているのは、指針の書き振り
のために、そうしていたケースもあるのではないかと思いま
した。
例えば、国立健康長寿医療研究センターの高齢者ブレイン
バンクでは、バンクの脳試料を利用するときは、バンクとの
共同研究ベースで実施するという規定があります。その場
合、指針を単純に解釈するとバンクは共同研究機関の位置付
けになり、バンクでも倫理審査をすることになります(一括
審査に関する規定は、バンク側には見当たりませんでした。)
また、理研の iPS 細胞のセルバンクでは、疾患 iPS 細胞の
利用に際して、個別研究機関での倫理審査を求めています。
これは、疾患 iPS は、健常 iPS と違い、必ずしも学術的価値
が定まっていないからということと、もともとの患者さんの
同意内容と合致しているか確認するためという理由があるの
ではないかと推測しています。
このように、バンクといってもいろいろなケースがあると
思いますので、指針でバンクに関する規定を新たに定めるよ
うな場合には、それぞれのバンクから意見を聞くのがよいの
ではないでしょうか。
不特定多数へのオンラインアンケート調査を、健康関連とい
うだけでこの指針の対象とするかという点も、検討が必要か
もしれません。)
3)意見:※印の注釈「当該既存試料・情報を用いなければ研
究の実施が困難である場合に限る。」とありますが、試料と情
報では、書き分けが必要ではないでしょうか。
理由:情報は、試料と違い、使い果たして他の人が使えなく
なるということはないため、試料と一緒に書くと違和感を感
じました。情報のみの場合は、プライバシー保護のためのデ
ータの最小化の原則があるので、そちらが根拠になるのでは
ないかと考えます。
(長神委員発表資料2スライド 11 について)
4)意見:倫理審査が二重になっているのは、指針の書き振り
のために、そうしていたケースもあるのではないかと思いま
した。
例えば、国立健康長寿医療研究センターの高齢者ブレイン
バンクでは、バンクの脳試料を利用するときは、バンクとの
共同研究ベースで実施するという規定があります。その場
合、指針を単純に解釈するとバンクは共同研究機関の位置付
けになり、バンクでも倫理審査をすることになります(一括
審査に関する規定は、バンク側には見当たりませんでした。)
また、理研の iPS 細胞のセルバンクでは、疾患 iPS 細胞の
利用に際して、個別研究機関での倫理審査を求めています。
これは、疾患 iPS は、健常 iPS と違い、必ずしも学術的価値
が定まっていないからということと、もともとの患者さんの
同意内容と合致しているか確認するためという理由があるの
ではないかと推測しています。
このように、バンクといってもいろいろなケースがあると
思いますので、指針でバンクに関する規定を新たに定めるよ
うな場合には、それぞれのバンクから意見を聞くのがよいの
ではないでしょうか。