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参考資料2-1 : 第4回合同会議後の委員の追加意見 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63268.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第13回 9/11)《厚生労働省》 |
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(2) その他
実務において、指針の適用有無の判断基準が機関ごとに異なるように思われる場面に遭遇
することがある。例えば、A 機関では医学系研究のスコープに入るものとして指針への対
応が行われるが、B 機関では単なる試料の提供として Material「 Transfer「 Agreement によっ
て対応するなど、一律の運用がなされているものではない。また、バイオバンクについて、
長神委員のご説明からはバイオバンクによる試料・情報収集について研究類似として指針
対応(第8の1(1)又は(3))の上で試料・情報をプールしているとのご説明があったと理
解しているが、必ずしも要求されるものではないように思料する。他方で、企業がデータ
ベース構築や、試料をストックする場合に、同様に指針対応を要求するかについては、運
用上ハードルが高い側面もある。
運用にばらつきが生じ、また、判断に迷う要因の一つとしては、指針の対象となるものが
幅広いことがあるものと考える。例えば、研究機関等、病院、企業というように主体が異
なればケースの類型も多様である。また、研究のスコープを広めに考えれば研究計画が幅
広にとらえられることとなるなど、指針の射程が広いことによって生じている側面もある
ように考える。
スコープについては、指針の見直しに当たってある程度検討すべきではないか、また、少
なくとも明確化すべきではないかと考える。
2 その他
グローバルな研究等において、必ずしも日本の指針と同じ運用がなされているとは限らず、
他の国・地域から指摘を受けることがあるところ、国際標準の観点も今般の見直しにおい
て必要なものと考える。
以上
実務において、指針の適用有無の判断基準が機関ごとに異なるように思われる場面に遭遇
することがある。例えば、A 機関では医学系研究のスコープに入るものとして指針への対
応が行われるが、B 機関では単なる試料の提供として Material「 Transfer「 Agreement によっ
て対応するなど、一律の運用がなされているものではない。また、バイオバンクについて、
長神委員のご説明からはバイオバンクによる試料・情報収集について研究類似として指針
対応(第8の1(1)又は(3))の上で試料・情報をプールしているとのご説明があったと理
解しているが、必ずしも要求されるものではないように思料する。他方で、企業がデータ
ベース構築や、試料をストックする場合に、同様に指針対応を要求するかについては、運
用上ハードルが高い側面もある。
運用にばらつきが生じ、また、判断に迷う要因の一つとしては、指針の対象となるものが
幅広いことがあるものと考える。例えば、研究機関等、病院、企業というように主体が異
なればケースの類型も多様である。また、研究のスコープを広めに考えれば研究計画が幅
広にとらえられることとなるなど、指針の射程が広いことによって生じている側面もある
ように考える。
スコープについては、指針の見直しに当たってある程度検討すべきではないか、また、少
なくとも明確化すべきではないかと考える。
2 その他
グローバルな研究等において、必ずしも日本の指針と同じ運用がなされているとは限らず、
他の国・地域から指摘を受けることがあるところ、国際標準の観点も今般の見直しにおい
て必要なものと考える。
以上