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参考資料2-1 : 第4回合同会議後の委員の追加意見 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63268.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第13回 9/11)《厚生労働省》
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第 5 回 生命科学・医学系研究等における
参考
個人情報の取扱い等に関する合同会議
資料 2-1
令和7(2025)年9月 11 日

第4回合同会議後の委員の追加意見について
吉田委員
田代委員
土屋委員
日置委員
神里委員

(別紙1のとおり)
(別紙2のとおり)
(別紙3のとおり)
(別紙4のとおり)
1)バイオバンクに適した規定を指針本文又はガイダンスに設
けることに賛成です。
2)長神委員のスライド資料 12 ページに、「既に学術的な価値
~」について「現状でバンク試料・情報は該当せず」とあり
ます。しかし、理研 BRC では一部のヒト試料については、こ
の規定に該当するものとして扱うと説明があります。
(参考)理研 BRC 細胞材料開発室のページ
指針対象外となる「第3 適用範囲 1 適用される研究」の
「ウ」に一定の条件をクリアしたバンク試料は該当すること
が明瞭になれば、「各研究機関における倫理審査」(長神委員
発表資料スライド 11 の図の一番下の倫理審査)の問題は解消
に向かうのではないかと考えます。
3)上記2で「各研究機関における倫理審査」を不要とする場
合、バンクの利活用審査が重要となります。従いまして、指
針本文又はガイダンスには、バイオバンクの責務や利活用審
査についての規定が必要になるかと思います。

佐々委員

前文に理念として、研究参加者の保護、医学研究の意義や参
加者の協力なしにできないことを広く一般の人々にも知ってい
ただけるようにという方向性が書かれるといいと思います。

戸田委員

(長神委員発表資料2スライド 11 について)
質問は、各研究機関での倫理審査は良いとして、その研究計
画にバイオバンクでも倫理審査を行うところと行わないところ
がある。指針のガイドラインなどでその基準を明記した方がい
いのではないか。

玉腰委員

同意手続き等に関して簡素化の方向で検討することに賛成い
たします。
ただ、文書 IC は、説明が文書による説明、となっており、
(ガイダンスも含めて)きちんと書き込まないと、文書さえ渡
して署名を受ければよいと誤解されるのではないかと懸念いた