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費-6日本医療機器産業連合会、日本医療機器テクノロジー協会、米国医療機器・IVD工業会、欧州ビジネス協会(EBC)医療機器・IVD委員会 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60773.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第71回 8/4)《厚生労働省》
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費用削減となった場合の取り扱い(1/2)
◼ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し増加又は同等
であり、かつ費用が削減となった場合、医療機器の特性を踏まえ、価格引き上
げ要件の解釈の緩和を行えないか




対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費
用が削減された場合であったが、価格の引き上げ対象とならなかった
費用対効果の評価結果が出てから、下記の2要件に合致していないため引き上げ
できないと判断された
(一)対象品目の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であることが、メタ解析及びシステマティックレ
ビューを除く臨床研究により示されていること。
(二)対象品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と著しく異なる等一般的な改良の範囲を超えた品
目であること。



医療機器は改善・改良により開発されることが多いため、「一般的な改良の範囲を
超えた」と解釈されることは困難



費用対効果評価の観点から、費用削減であれば価格を引き上げるべき
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