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費-6日本医療機器産業連合会、日本医療機器テクノロジー協会、米国医療機器・IVD工業会、欧州ビジネス協会(EBC)医療機器・IVD委員会 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60773.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第71回 8/4)《厚生労働省》
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費用対効果評価専門組織意見書に対する医療機器業界の見解
業界の見解

専門組織の対応案
• 追加的有用性がなく費用増加となった品
目について、現行では価格調整後の価格
による ICER と閾値の乖離が大きく、費
用対効果評価の結果を十分に反映でき
ていないのではないか。

A(4)
その他

出所: 中医協 費用対効果評価専門部会 令和7年7月16日 費ー1



費用対効果評価制度は、材料価格制度を
補完する仕組みとして、医療機器の価値を適
切に評価しつつ、医療財政の持続可能性を
確保することを目的としている。その中で、追
加的有用性が認められない品目については、
費用最小化分析を用いて価格調整を行うと
いう制度設計は、合理的かつ一貫性のある
運用といえる。



価格調整後のICERが閾値(例:500万
円/QALY)を上回る場合があるが、これは制
度上「追加的有用性がない」と判断された以
上、ICERによる評価の対象外であるという前
提に基づいている。つまり、ICERの乖離を問
題視すること自体が、制度の基本的な枠組
みと矛盾している。



また、ICERの閾値はあくまで追加的有用性
があると認められた品目に対して適用される基
準であり、追加的有用性がない品目にまでそ
の基準を適用することは、制度の目的や整合
性を損なうおそれがある。
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