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総-3医療機器及び臨床検査の保険適用について[1.6MB] (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》 |
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該当しない(ピーク時の市場規模予測が 50 億円未満)
○ 定義案
以下の定義を追加する。
236 上腕静脈用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管」
であって、一般的名称が「末梢血管用血管内カテーテル」であること。
(2) 末梢静脈注射を目的に上腕の静脈内に留置して使用するカテーテルである
こと。
(3) 造影剤の高圧注入が可能であること。
○ 留意事項案
以下の留意事項を追加する。
236 上腕静脈用カテーテル
医師の血管アセスメントにおいて、末梢静脈留置針による静脈路確保が困難と
判断された患者に対し、末梢静脈用の薬剤の投与を目的として、超音波診断装置
を用いて上腕の静脈の位置等を確認しながら、上腕の静脈内に挿入・留置した場
合に限り算定できる。使用は末梢静脈留置針による静脈路確保が困難な患者に限
定されるものであって、単に連日の静脈内注射や点滴注射を行う又は周術期の管
理を行う等の目的でのみ使用された場合は算定できない。なお、算定に当たって
は、その医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
○ 留意事項案
「D215 超音波検査」の留意事項を以下のとおり変更する。
(1)~(20) 略
(21)
超音波診断装置を用いて上腕の静脈の位置等を確認しながら、上腕静脈用
カテーテルを挿入・留置した場合は、本区分の「2」の「ロ」の「(3)」その他(頭
頸部、四肢、体表、末梢血管等)の所定点数を準用して算定する。なお、カテー
テルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は当該点数に含まれるものとする。
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○ 定義案
以下の定義を追加する。
236 上腕静脈用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管」
であって、一般的名称が「末梢血管用血管内カテーテル」であること。
(2) 末梢静脈注射を目的に上腕の静脈内に留置して使用するカテーテルである
こと。
(3) 造影剤の高圧注入が可能であること。
○ 留意事項案
以下の留意事項を追加する。
236 上腕静脈用カテーテル
医師の血管アセスメントにおいて、末梢静脈留置針による静脈路確保が困難と
判断された患者に対し、末梢静脈用の薬剤の投与を目的として、超音波診断装置
を用いて上腕の静脈の位置等を確認しながら、上腕の静脈内に挿入・留置した場
合に限り算定できる。使用は末梢静脈留置針による静脈路確保が困難な患者に限
定されるものであって、単に連日の静脈内注射や点滴注射を行う又は周術期の管
理を行う等の目的でのみ使用された場合は算定できない。なお、算定に当たって
は、その医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
○ 留意事項案
「D215 超音波検査」の留意事項を以下のとおり変更する。
(1)~(20) 略
(21)
超音波診断装置を用いて上腕の静脈の位置等を確認しながら、上腕静脈用
カテーテルを挿入・留置した場合は、本区分の「2」の「ロ」の「(3)」その他(頭
頸部、四肢、体表、末梢血管等)の所定点数を準用して算定する。なお、カテー
テルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は当該点数に含まれるものとする。
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