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薬-1別添[404KB] (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59378.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第236回 7/9)《厚生労働省》 |
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場実勢価格に拠らずに長期収載品の薬価を後発品の薬価に近付けるG1/G2ルールとは
根本的にコンセプトが異なるものと認識している。
○長期収載品と後発品との価格差により更に後発品の使用を促進するという政策の方向
性を踏まえれば、長期収載品の薬価を後発品の薬価に近付けるというG1/G2に係る薬
価算定ルールについては撤廃することを含め大幅な見直しを検討すべきと考える。
○また、G1/G2ルールの適用から6年/10年を超えた品目については、その後の改定にお
ける取扱いが明確でないと認識している。上記、G1/G2に係る薬価算定ルールの見直
しにあわせ、これらの品目の取扱いについても検討が必要である。
○G1撤退スキームについては、本スキームにより撤退した事例は引き続き限られてお
り、長期収載品が企業の意思によって撤退できない状況が継続している。このような
状況を踏まえ、成分全体での安定供給が確保されることを前提として、長期収載品は
撤退することを基本とし、後発品が当該成分を安定的に供給するという新たな供給停
止スキームの構築についてもあわせて検討すべきである。
後発品について
○試行的に導入された特例集約については、適用される品目が限定的であり、また、適
正な価格で販売している品目であっても他の品目の影響を受けてしまうという価格帯
集約の課題が残されていることから、企業指標の評価結果の薬価制度における活用に
ついては、安定供給に資する品目に対して適切な措置が行われるよう、十分な検討が
必要である。
10.基礎的医薬品、不採算品再算定及び最低薬価について
基礎的医薬品について
○収載後15年未満で不採算品再算定が適用された品目や基礎的医薬品の薬理作用類似薬
として収載される品目等は、これらの品目が年数要件以外の要件を満たす場合におい
ては基礎的医薬品を適用すべきと考える。
○薬価の低い品目が安定供給の中心を担っている場合であっても、薬価が最も高い品目
を有する企業が適用を希望しない限り基礎的医薬品が適用されないという実態がある。
これを踏まえ、薬価が最も高い品目を有する企業が適用を希望しない場合であっても、
安定供給を担っている品目に対して確実に基礎的医薬品が適用されるよう見直しを検
討すべきである。
不採算品再算定について
○令和7年度薬価改定においては対象品目を限定しての適用となったものの、3年連続の
特例的な不採算品再算定の適用は、急激な原材料費の高騰等が継続する中で安定供給
体制の確保に資する対応であったと考える。一方で、近年不採算品再算定に係る大き
な見直しは行われていないことから、制度に係る本質的な課題は解決していない。
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根本的にコンセプトが異なるものと認識している。
○長期収載品と後発品との価格差により更に後発品の使用を促進するという政策の方向
性を踏まえれば、長期収載品の薬価を後発品の薬価に近付けるというG1/G2に係る薬
価算定ルールについては撤廃することを含め大幅な見直しを検討すべきと考える。
○また、G1/G2ルールの適用から6年/10年を超えた品目については、その後の改定にお
ける取扱いが明確でないと認識している。上記、G1/G2に係る薬価算定ルールの見直
しにあわせ、これらの品目の取扱いについても検討が必要である。
○G1撤退スキームについては、本スキームにより撤退した事例は引き続き限られてお
り、長期収載品が企業の意思によって撤退できない状況が継続している。このような
状況を踏まえ、成分全体での安定供給が確保されることを前提として、長期収載品は
撤退することを基本とし、後発品が当該成分を安定的に供給するという新たな供給停
止スキームの構築についてもあわせて検討すべきである。
後発品について
○試行的に導入された特例集約については、適用される品目が限定的であり、また、適
正な価格で販売している品目であっても他の品目の影響を受けてしまうという価格帯
集約の課題が残されていることから、企業指標の評価結果の薬価制度における活用に
ついては、安定供給に資する品目に対して適切な措置が行われるよう、十分な検討が
必要である。
10.基礎的医薬品、不採算品再算定及び最低薬価について
基礎的医薬品について
○収載後15年未満で不採算品再算定が適用された品目や基礎的医薬品の薬理作用類似薬
として収載される品目等は、これらの品目が年数要件以外の要件を満たす場合におい
ては基礎的医薬品を適用すべきと考える。
○薬価の低い品目が安定供給の中心を担っている場合であっても、薬価が最も高い品目
を有する企業が適用を希望しない限り基礎的医薬品が適用されないという実態がある。
これを踏まえ、薬価が最も高い品目を有する企業が適用を希望しない場合であっても、
安定供給を担っている品目に対して確実に基礎的医薬品が適用されるよう見直しを検
討すべきである。
不採算品再算定について
○令和7年度薬価改定においては対象品目を限定しての適用となったものの、3年連続の
特例的な不採算品再算定の適用は、急激な原材料費の高騰等が継続する中で安定供給
体制の確保に資する対応であったと考える。一方で、近年不採算品再算定に係る大き
な見直しは行われていないことから、制度に係る本質的な課題は解決していない。
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