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薬-1別添[404KB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59378.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第236回 7/9)《厚生労働省》
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入されており、廃止も含め検討すべきである。
○令和6年度薬価制度改革の骨子においては、市場拡大再算定における価格の引下げ率、
算定方式による適用条件等については、引き続き必要に応じて見直しを検討すること
とされた。市場拡大再算定は、薬価収載後に収載時の前提条件に変化があった場合に
のみ適用することが原則であり、その原則を覆す方向でルールを見直すべきではない
と考える。
市場拡大再算定類似品について
○市場拡大再算定類似品については、市場で競合している医薬品について公平な薬価改
定を行う観点から現行の取扱いとなっていると認識している。一方、類似薬であって
も品目によって効能・効果が様々である領域においては、医薬品の価値を個別に評価
する薬価制度の観点からも、類似品に対して再算定を適用する合理性が失われてきて
いると考える。また、再算定類似品からみれば、対象品の効能追加の予定等の情報を
正確に把握することが困難であるため予見性が著しく低い。
○令和4年度及び令和6年度薬価制度改革により、一部状況が改善された一方で、類似品
から除外される品目・領域は限定的であり、類似品に係る本質的な課題の解決には至
っていない。そのような状況を踏まえれば、特定された領域に限らず、少なくとも
「競合している効能・効果の重なりが小さい場合」「過去の再算定の影響により対象
品よりも既に一日薬価が低い場合」「短期間に繰り返し適用となる場合」等は対象か
ら除外すべきであり、類似品の取扱いについては、引き続き検討が必要であると考え
る。
○類似品としての適用から除外される領域については、現時点では令和6年3月22日の中
医協総会において特定されたPD-1/PD-1リガンド結合阻害作用及びヤヌスキナーゼ
(JAK)阻害作用のみである。領域の追加については、領域の特定方法や検討タイミン
グを含め、その選定プロセスの明確化が必要であると考える。
市場拡大再算定における補正加算について
○薬価収載後に示された革新性・有用性については、革新的新薬の日本への早期導入を
促す観点から適切に評価されるべきであり、追加された効能・効果に限らず、既存の
効能・効果も含め、収載時であれば有用性加算に相当するような有用性が示された場
合等においては、再算定時の補正加算として引下げを緩和することを検討すべきと考
える。

9.長期収載品及び後発品について
長期収載品について
○令和6年10月に長期収載品の選定療養が施行された。本仕組みは長期収載品と後発品の
価格差の一部を患者負担とすることによって後発品の使用を促進するものであり、市

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