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薬-1別添[404KB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59378.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第236回 7/9)《厚生労働省》
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学会等から継続的な安定供給要望のある眼科診療上必須の薬剤(ex:抗炎症点眼剤、
眼科手術用剤、検査用点眼剤など)は、その医療上の必要性を重視し、乖離率要件や
全銘柄要件を緩和し、価格の下支えの適用をお願いしたい。

(2) 最低薬価がない剤形の最低薬価への組み入れ


点眼・点耳・点鼻液(眼耳鼻科用液等)、防腐剤非含有単回使い捨て型点眼剤、眼軟
膏等は滅菌工程など通常の点眼剤と同様の生産コストがかかるが、最低薬価の設定が
ない。医療上必要な製剤であり、安定供給を確保するためにも「点眼剤の最低薬価へ
の組み入れ」や「新たな最低薬価区分の新設」をお願いしたい。

(3) 流通改善ガイドライン上での「最低薬価品・みなし最低薬価品」の取扱い


令和7年度に引き上げられたみなし最低薬価品について、最低薬価まで引き上げられ
た眼科用剤はほぼなかった。みなし最低薬価品と最低薬価品が取引上の調整品目とな
らないよう、流通改善ガイドライン上で別枠品として指定していただきたい。

3. 後発品企業指
(1) 評価方法の見直し・適正化


眼科用剤の多くは眼科医療に必須だが、安定確保医薬品カテゴリA及びBの品目がなく、
限定出荷中の成分が少ないため増産の必要性が限定的など、加点要素が少ない。医療
上必要な製品の安定供給企業が適切に評価されるよう、評価方法の見直し・適正化を
お願いしたい。
((一社)日本眼科用剤協会)

◯ 輸液製剤について
1. 不採算品再算定制度について


薬価改定の有無によらず不採算品再算定の適用を毎年実施していただきたい。



類似薬要件を廃止していただきたい。



原価計算方式における営業利益率の上限について、新薬の薬価算定時と同等の水準まで
引き上げていただきたい。



過去に不採算品再算定が適用された製剤は、二回目以降の申請時は学会からの要望書を
不要としていただきたい。

2. 基礎的医薬品制度について


類似薬効比較方式で薬価算定された新薬は、基礎的医薬品の要件である薬価収載からの
年数において比較薬とした製剤の年数を含めて計算する運用としていただきたい。

3. 外国平均価格調整制度について


海外から輸入している製剤について、既収載品の外国平均価格調整による薬価の引上げ
を複数回適用可能とするなど柔軟な運用としていただきたい。
(輸液製剤協議会)
以上

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