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薬-1別添[404KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59378.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第236回 7/9)《厚生労働省》
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I.

薬価算定ルール見直し等に関する意見

1.薬価改定の在り方について
○自由取引下にある医薬品は、医療機関等の購入価格が薬価を上回ればその差額は医療
機関等の損失となり、薬価を下回れば収益となる。そのため、保険償還価格である薬
価は、市場での取引において事実上の上限価格として機能し、購入価格は必然的に薬
価より下で形成される。
○薬価差が生じる要因は、製品特性や地域性、取引規模等様々であり、医薬品によって
寄与の大小が異なるそれぞれの要素の組み合わせによって、個々の医薬品の薬価差が
決まっている。薬価差が生じる要因については、過去から指摘しているように、関係
者が共通の認識を持つ必要がある。そのうえで、個々の医薬品の価値を反映していな
い、薬価差益を得ることを目的とした取引の結果については個別品目の薬価に反映す
べきではなく、過度な薬価差・薬価差の偏在についてもその是正に取り組むべきであ
る。なお、薬価差が医療機関等の収益の一部となっていることなどに鑑みれば、これ
らを診療報酬・調剤報酬の中で手当てすることについても検討が必要と考える。
○薬価改定の在り方の検討においては、革新的な医薬品のイノベーション推進や医薬品
の安定供給に資する観点が重要である。現行の薬価改定が市場実勢価格に基づいて薬
価を改定することを原則としつつも、新薬創出等加算や基礎的医薬品については、既
に薬価を維持できる仕組みとなっていることや、令和7年度薬価改定が医薬品の役割に
応じた薬価改定とされ、これらのルールの対象品目が実質的に薬価改定の対象外とさ
れたことを踏まえ、特許期間中の革新的新薬や医療上の必要性の高い基礎的な医薬品
については薬価改定の対象から除外することで薬価を維持するなど、本質的な検討を
進めるべきと考える。加えて、収載後に示された有用性など個々の医薬品の価値が適
切に薬価に反映されることや安定供給に必要なコスト等が十分に確保されることも重
要と考える。

2.新薬の薬価算定方式について
○新薬の薬価算定における基本的なルールは、類似薬効比較方式であり、効能又は効果、
薬理作用、組成及び化学構造式、投与形態等が類似する既収載品から比較薬として最
類似薬を選定し、新薬の一日あたりの薬価をその比較薬と同額にするように算定する
方式である。これは欧米主要国において価格を決定する際の基本的な考え方と同様で
あり、合理性が高く、かつ妥当なものと認識している。
○しかしながら、革新的な新薬などでは、現行の類似薬選定基準(効能又は効果、薬理
作用、組成及び化学構造式、投与形態・剤形区分・剤形及び用法)の限られた4つの要
素では適切な既収載品を選択することが難しく、結果として例外的なルールである原
価計算方式により算定されることが多い。

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