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入ー2参考 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00276.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第6回 7/3)《厚生労働省》
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重症度、医療・看護必要度の活用について
○入院患者の「重症度、医療・看護必要度を把握し、適正な職員の配置数を実現
・看護の必要性及び看護の量(療養上の世話)を測る指標としての位置づけ。
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医
発0305第5号)(抄)
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
病院である保険医療機関の入院基本料等に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、
下記のとおりとする。
4 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。
(4)看護の勤務体制は、次の点に留意する。
ア 看護要員の勤務形態は、保険医療機関の実情に応じて病棟ごとに交代制の勤務形態をとること。
イ 同一の入院基本料を算定する病棟全体で1日当たり勤務する看護要員の数が所定の要件を満たす
場合は、24時 間一定の範囲で傾斜配置することができる。すなわち、1日当たり勤務する看護
要員の数の要件は、同一の入院基本料を算定する病棟全体で要件を満たしていればよく、病棟(看
護単位)ごとに要件を満たす必要はないため、病棟(看護単位)ごとに異なる看護要員の配置を行
うことができるとともに、1つの病棟の中でも24時間の範囲で各勤務帯において異なる看護要員
の配置を行うことができるものであること。なお、各勤務帯に配置する看護職員の数については、
各病棟における入院患者の状態(重症度、医療・看護必要度等)について評価を行い、実情に合わ
せた適正な配置数が確保されるよう管理すること。

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