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【資料1】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の概要等について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58515.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第1回 6/4)《厚生労働省》 |
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国会における議論の概要(指定濫用防止医薬品の販売)
とりまとめ後の検討状況(続き)
<② 専門家の関与を確保する販売方法について>
➢ 対面またはオンラインでの販売を義務付ける場合に、オンライン販売として適切な具体的手法はビデ
オ通話以外に想定されるのか。
⇒
濫用防止対策については、 購入理由や購入者の状況を、販売することが確定する前に確認する「同時
性」や、 購入者の購入の意思のみをもって販売するのではなく、専門家等による購入者への声かけや状
況確認を行う「双方向性」 を担保することが重要。
現時点でこれらの担保が可能な方法として、ビデオ通話以外に想定しているものはないが、今後の技術
発展等により、これらを担保することが可能な方法が想定される場合には検討していく。
<③ 情報提供の内容・方法について>
➢ 省令で定めることとされている書面で情報提供すべき内容(※)は、濫用に関する事項とし、書面の
交付に限らず、掲示物やフリップの活用等、現場が運用可能な方法も、しっかりと示すべき。
※ 当該医薬品の区分(要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品等)に応じた情報提供事項(医薬品の名称、有効成分の名称
及びその分量、用法・用量、効能・効果等)は、現行法でも規定されているとおり適用がなされる。
⇒
濫用に関する事項の情報提供に当たっては、書面の交付に限らず、掲示物やフリップの活用等も想定し
ており、現場での運用も踏まえ、具体的な情報提供の方法を示していく。
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とりまとめ後の検討状況(続き)
<② 専門家の関与を確保する販売方法について>
➢ 対面またはオンラインでの販売を義務付ける場合に、オンライン販売として適切な具体的手法はビデ
オ通話以外に想定されるのか。
⇒
濫用防止対策については、 購入理由や購入者の状況を、販売することが確定する前に確認する「同時
性」や、 購入者の購入の意思のみをもって販売するのではなく、専門家等による購入者への声かけや状
況確認を行う「双方向性」 を担保することが重要。
現時点でこれらの担保が可能な方法として、ビデオ通話以外に想定しているものはないが、今後の技術
発展等により、これらを担保することが可能な方法が想定される場合には検討していく。
<③ 情報提供の内容・方法について>
➢ 省令で定めることとされている書面で情報提供すべき内容(※)は、濫用に関する事項とし、書面の
交付に限らず、掲示物やフリップの活用等、現場が運用可能な方法も、しっかりと示すべき。
※ 当該医薬品の区分(要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品等)に応じた情報提供事項(医薬品の名称、有効成分の名称
及びその分量、用法・用量、効能・効果等)は、現行法でも規定されているとおり適用がなされる。
⇒
濫用に関する事項の情報提供に当たっては、書面の交付に限らず、掲示物やフリップの活用等も想定し
ており、現場での運用も踏まえ、具体的な情報提供の方法を示していく。
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