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【資料1】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の概要等について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58515.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第1回 6/4)《厚生労働省》 |
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(参考)附帯決議該当項目の再掲(責任役員の変更命令関係)
附帯決議(衆議院)
一 製造販売業者等の薬事に関する業務に責任を有する役員の変更命令を発出するに当たっては、事業者の経
営権にも十分に配慮し、事業者が自律的に役員体制の見直しを行えるようにあらかじめ必要な指導を徹底す
ること。また、役員の変更命令を発出する場合の判断の考え方や手順をあらかじめ公表すること。
附帯決議(参議院)
一、製造販売業者等の薬事に関する業務に責任を有する役員の変更命令を発出するに当たっては、事業者の経
営権にも十分に配慮し、事業者が自律的に役員体制の見直しを行えるようにあらかじめ必要な指導を徹底す
ること。また、役員の変更命令を発出する場合の判断の考え方や手順をあらかじめ公表すること。
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附帯決議(衆議院)
一 製造販売業者等の薬事に関する業務に責任を有する役員の変更命令を発出するに当たっては、事業者の経
営権にも十分に配慮し、事業者が自律的に役員体制の見直しを行えるようにあらかじめ必要な指導を徹底す
ること。また、役員の変更命令を発出する場合の判断の考え方や手順をあらかじめ公表すること。
附帯決議(参議院)
一、製造販売業者等の薬事に関する業務に責任を有する役員の変更命令を発出するに当たっては、事業者の経
営権にも十分に配慮し、事業者が自律的に役員体制の見直しを行えるようにあらかじめ必要な指導を徹底す
ること。また、役員の変更命令を発出する場合の判断の考え方や手順をあらかじめ公表すること。
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