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【資料1】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の概要等について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58515.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第1回 6/4)《厚生労働省》 |
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(参考)附帯決議該当項目の再掲(処方箋医薬品以外の医療用医薬品
の販売関係)
附帯決議(衆議院)
十三 処方箋なしでの医療用医薬品の販売についていわゆる零売規制の具体的な運用を定める厚生労働省令や
ガイドライン等の策定に当たっては、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の積極的なOTC化推進及び薬剤師
との相談を通じて患者が主体的に医薬品を選択・購入するセルフメディケーション推進の政策方針に逆行す
ることがないよう留意し、処方箋の交付を受けた者以外の者に対して医療用医薬品の販売が認められる「や
むを得ない場合」の範囲・運用については、国民の医薬品へのアクセスを阻害しないよう十分に配慮するこ
と。
十四 前項の運用については、本改正以前より零売を行ってきた薬局等が、国民の医薬品へのアクセスに一定
の役割を果たしていることも考慮し、過度な指導や規制により営業継続が困難となることのないよう、必要
最小限かつ合理的な規制措置にとどめること。
附帯決議(参議院)
十、処方箋なしでの医療用医薬品の販売についていわゆる零売規制の具体的な運用を定める厚生労働省令やガ
イドライン等の策定に当たっては、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の積極的なOTC化推進及び薬剤師と
の相談を通じて患者が主体的に医薬品を選択・購入するセルフメディケーション推進の政策方針に逆行する
ことがないよう留意し、処方箋の交付を受けた者以外の者に対して医療用医薬品の販売が認められる「やむ
を得ない場合」の範囲・運用については、国民の医薬品へのアクセスを阻害しないよう十分に配慮すること。
当該運用については、本改正以前より零売を行ってきた薬局等が、国民の医薬品へのアクセスに一定の役割
を果たしていることも考慮し、過度な指導や規制により営業継続が困難となることのないよう、必要最小限
かつ合理的な規制措置にとどめること。
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の販売関係)
附帯決議(衆議院)
十三 処方箋なしでの医療用医薬品の販売についていわゆる零売規制の具体的な運用を定める厚生労働省令や
ガイドライン等の策定に当たっては、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の積極的なOTC化推進及び薬剤師
との相談を通じて患者が主体的に医薬品を選択・購入するセルフメディケーション推進の政策方針に逆行す
ることがないよう留意し、処方箋の交付を受けた者以外の者に対して医療用医薬品の販売が認められる「や
むを得ない場合」の範囲・運用については、国民の医薬品へのアクセスを阻害しないよう十分に配慮するこ
と。
十四 前項の運用については、本改正以前より零売を行ってきた薬局等が、国民の医薬品へのアクセスに一定
の役割を果たしていることも考慮し、過度な指導や規制により営業継続が困難となることのないよう、必要
最小限かつ合理的な規制措置にとどめること。
附帯決議(参議院)
十、処方箋なしでの医療用医薬品の販売についていわゆる零売規制の具体的な運用を定める厚生労働省令やガ
イドライン等の策定に当たっては、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の積極的なOTC化推進及び薬剤師と
の相談を通じて患者が主体的に医薬品を選択・購入するセルフメディケーション推進の政策方針に逆行する
ことがないよう留意し、処方箋の交付を受けた者以外の者に対して医療用医薬品の販売が認められる「やむ
を得ない場合」の範囲・運用については、国民の医薬品へのアクセスを阻害しないよう十分に配慮すること。
当該運用については、本改正以前より零売を行ってきた薬局等が、国民の医薬品へのアクセスに一定の役割
を果たしていることも考慮し、過度な指導や規制により営業継続が困難となることのないよう、必要最小限
かつ合理的な規制措置にとどめること。
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