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【資料1】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の概要等について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58515.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第1回 6/4)《厚生労働省》
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国会における議論の概要(調剤業務の一部外部委託の制度化)
制度部会とりまとめの記載



患者の医薬品の安全使用と医薬品アクセスを確保しつつ、薬局薬剤師の対物業務の効率化を図り、対人業
務に更に注力できるようにする必要があることから、薬局の所在地の都道府県知事等の許可により、調剤
業務の一部の委託を可能とすべきである。調剤業務の一部外部委託を実施する場合は、患者への医薬品提
供が遅れるなどの問題が生じないようにすること、服薬指導等の対人業務が不十分にならないようにする
ことが必要となる。



あわせて、患者の安全確保のため、国家戦略特区の実証事業の状況も踏まえ、受託側および委託側の薬局
における必要な基準を設定するとともに、両薬局の開設者および管理薬剤師に係る義務や責任を法令上規
定すべきである。 (とりまとめP18)

とりまとめ後の検討状況



国会審議においては、調剤業務の一部外部委託の実施に関し、以下の観点からの指摘がなされた。
➢ 調剤業務の一部外部委託の目的は、薬局薬剤師の対物業務の効率化を図り、対人業務に更に注力でき
るようにするものであることを確保すること
➢ 安全性の確保と責任の所在を明確化すること
⇒ 上記指摘も踏まえ、調剤業務の一部外部委託が安全かつ適切に実施されるよう、調剤業務の一部外
部委託・受託の許可に係る基準や委託・受託を実施する薬局の開設者、管理者の遵守事項等を省令等
に適切に規定するため、必要な検討を進めていく。

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