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【資料1】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の概要等について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58515.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第1回 6/4)《厚生労働省》 |
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国会における議論の概要(処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売)
制度部会とりまとめの記載
•
薬機法上、医療用医薬品については処方箋に基づく販売を原則とした上で、やむを得ない場合(中略)に
のみ薬局での販売を認めるべきである。また、やむを得ない場合における販売方法については、原則とし
てかかりつけ薬局または当該患者の状況を把握している薬局が対応することとするとともに、数量は必要
最小限度とし、販売する際には当該患者の薬歴の確認や販売状況等の記録を必要とすべきである。
•
「医薬品の販売制度に関する検討会」のとりまとめにおいて、特殊事情があるものとして漢方薬・生薬に
ついて記載がなされており、これらについては現場での販売に支障を来たさないよう適切な形での対応が
なされるべきである。 (とりまとめP19~20)
とりまとめ後の検討状況
•
国会審議においては、以下の観点からの指摘がなされた。
➢ 漢方・生薬製剤について、伝統医学としての歴史があり、一般用医薬品としての販売が認められてい
た一方、同一成分の一般用医薬品の販売が中止され、医療用医薬品しか製造販売されていない製剤が
存在するといった特殊な背景を踏まえた配慮の必要性。
➢ 緊急時の医薬品アクセス確保に際しての零売の重要性と合理的な規制措置。
⇒ 漢方・生薬については、指摘がなされたような特殊性も踏まえ、医薬品医療機器制度部会のとりまとめ
に沿って、薬局製造販売医薬品の範囲の見直し・拡大の検討や医療用医薬品の漢方製剤を製造販売してい
るメーカーへの一般用医薬品の製造販売等の働きかけなどの他、現在行われている販売に支障を来たさな
いよう、省令に規定する内容を検討するなど、適切に対応。
また、いわゆる零売の「やむを得ない場合」の範囲については、これまで行われてきた本来の趣旨に
則って行われる零売まで制限することのないよう、適切な形で対応していく。
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制度部会とりまとめの記載
•
薬機法上、医療用医薬品については処方箋に基づく販売を原則とした上で、やむを得ない場合(中略)に
のみ薬局での販売を認めるべきである。また、やむを得ない場合における販売方法については、原則とし
てかかりつけ薬局または当該患者の状況を把握している薬局が対応することとするとともに、数量は必要
最小限度とし、販売する際には当該患者の薬歴の確認や販売状況等の記録を必要とすべきである。
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「医薬品の販売制度に関する検討会」のとりまとめにおいて、特殊事情があるものとして漢方薬・生薬に
ついて記載がなされており、これらについては現場での販売に支障を来たさないよう適切な形での対応が
なされるべきである。 (とりまとめP19~20)
とりまとめ後の検討状況
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国会審議においては、以下の観点からの指摘がなされた。
➢ 漢方・生薬製剤について、伝統医学としての歴史があり、一般用医薬品としての販売が認められてい
た一方、同一成分の一般用医薬品の販売が中止され、医療用医薬品しか製造販売されていない製剤が
存在するといった特殊な背景を踏まえた配慮の必要性。
➢ 緊急時の医薬品アクセス確保に際しての零売の重要性と合理的な規制措置。
⇒ 漢方・生薬については、指摘がなされたような特殊性も踏まえ、医薬品医療機器制度部会のとりまとめ
に沿って、薬局製造販売医薬品の範囲の見直し・拡大の検討や医療用医薬品の漢方製剤を製造販売してい
るメーカーへの一般用医薬品の製造販売等の働きかけなどの他、現在行われている販売に支障を来たさな
いよう、省令に規定する内容を検討するなど、適切に対応。
また、いわゆる零売の「やむを得ない場合」の範囲については、これまで行われてきた本来の趣旨に
則って行われる零売まで制限することのないよう、適切な形で対応していく。
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