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【資料1】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の概要等について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58515.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第1回 6/4)《厚生労働省》
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(参考)附帯決議該当項目の再掲(市販薬の濫用関係)
附帯決議(衆議院)



(該当なし)

附帯決議(参議院)

十一、指定濫用防止医薬品の販売規制の具体的な運用を定める厚生労働省令やガイドライン等の策定に当たっ
ては、国民による医薬品の適切な使用を推進する観点から、指定濫用防止医薬品の範囲、販売方法、情報提
供の在り方等について、科学的根拠に基づき検討を行うこと。特に、若年層における濫用実態や、地域・時
間帯・使用者によっては医薬品へのアクセスが容易ではないことを踏まえつつ、医薬品へのアクセスを不当
に制限することがないよう、多様な販売形態を考慮し、濫用防止と利便性のバランスに配慮した規制とする
こと。当該販売規制の運用については、本改正以前より医薬品販売を行ってきた薬局等が、国民のセルフメ
ディケーションにおいて一定の役割を果たしていることも考慮し、過度な販売規制により営業継続が困難と
なることのないよう、必要最小限かつ合理的な規制措置にとどめること。
十二、市販薬の濫用の背景には、生きづらさや、孤独・孤立等の社会的不安があると指摘されていることから、
その対策を進めるに当たっては、販売規制のみならず、医療、福祉、教育などの分野において、関係府省間
で対策を進めること。

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