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【資料1】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の概要等について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58515.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第1回 6/4)《厚生労働省》
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国会における議論の概要(指定濫用防止医薬品の販売)
制度部会とりまとめの記載



濫用等のおそれのある医薬品を販売する際、薬剤師等に、他の薬局等での購入の状況、必要な場合の氏
名・年齢、多量購入の場合の購入理由等必要な事項を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付ける
べきである。また、これらを専門家が適切に関与する形で適正に実施する観点から、販売方法については、

20 歳未満への大容量製品または複数個の販売を禁止するとともに、20 歳未満への小容量製品の販売また
は 20 歳以上への大容量製品もしくは複数個の販売に際しては、対面またはオンラインでの販売を義務付
けるべきである。 (とりまとめP21)
とりまとめ後の検討状況



国会審議においては、以下の観点からの指摘がなされた。

<① 一定数量以上の購入を禁止等する年齢等について>
➢ 民法における成年年齢が18歳であることとの整合性。

➢ 20歳以上でも濫用が認められる年代があるため、年齢だけによらず適切な対応が重要。
⇒ 大容量製品または複数個の販売を禁止する等の年齢については、改正後の薬機法においては厚生労働省
令で定めることとしているが、当該年齢について、民法における成年年齢との関係を改めて検討・整理し
つつ、販売時の適切な対応について、年齢によらない場合も含め対応を検討していく。

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