よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の概要等について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58515.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第1回 6/4)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

国会における議論の概要(デジタル技術を活用した一般用医薬品の遠
隔販売)
制度部会とりまとめの記載



近年、映像および音声によるリアルタイムのコミュニケーションツールが普及し、対面時と同等の情報収

集や情報提供が可能となっており、人材の有効活用を図ることも重要となっていることから、薬剤師等が
常駐しない店舗(受渡店舗)において、当該店舗に紐付いた薬局・店舗販売業(管理店舗)の薬剤師等に
よる遠隔での管理の下、一般用医薬品を保管し、薬剤師等が映像および音声による相談応需可能な環境下
で購入者へ受け渡すことを可能とすべきである。



制度の導入にあたっては、特に受渡店舗での対応のあり方や薬事監視にかかる対応について検証していく
必要があるとともに、当分の間、管理店舗と受渡店舗は同一都道府県内とした上で、制度導入後の課題等
の検証を踏まえてより広範囲での制度導入も含め検討すべきである。 (とりまとめP17~18)

とりまとめ後の検討状況



国会審議においては、受渡しの委託による販売の実施に関し、以下の観点からの指摘がなされた。
➢ 一つの薬局等が委託できる登録受渡店舗の上限数の考え方の整理。
➢ 薬局等からの依頼により、卸売販売業者が医薬品を登録受渡店舗に直接納入することの可否の整理。
➢ 登録受渡店舗において、委託元の薬局等からの指示を受けて行う製品の陳列のあり方。

➢ 指定濫用防止医薬品の販売を行う際の留意事項を整理すること。
⇒ 上記の課題それぞれについて、医薬品医療機器制度部会のとりまとめにも沿いつつ、実際に遠隔販売を
実施することを想定する事業者等の意見を聴きながら、具体的な規制の在り方を検討していく。また、省
令のみならず具体的な事項も含めた指針を定めることとし、適切な運用に向け対応を進めていく。

13