参考資料3 (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20250527/index.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度等分科会(答申・報告書等) 激動の世界を見据えたあるべき財政運営(5/27)《財務省》 |
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訪問看護の適正化・入居者紹介手数料等への対応
○ サ高住・有料老人ホームにおいて訪問看護費用が極端に高額となっている事例について実態把握・適正化を行うべきとの指摘がなされてきたところ。
○ 加えて、訪問看護に係る診療報酬の不正受給疑い事案において、有料老人ホーム等に入居者を紹介する事業者に対し、入居者の要介護度に応じた紹
介料が施設から支払われてたことが明らかになった。
○ 紹介事業自体は、高齢者を希望する住まいへ結びつける役割を果たしているが、悪質な事業者により患者等が望まない形で施設に案内され、また、本来
であれば職員の処遇改善等に充てられるべき公費(税金)と保険料を財源とする診療報酬・介護報酬が、紹介手数料等に充てられているとすれば、重
大な問題。
◆ 有料老人ホームと紹介事業者等との関係(報道等事例より財務省作成)
◆ 訪問看護利用者の1月当たりの請求額の分布(医療保険)
(利用者数、千人)
(中央値)
67,140円
70
60.2
60
(平均値)
98,124.8円
41.1
80%
37.9
40.3
40%
30%
(円)
8.0
最大値
1,162,640円
0.7
0.3
0.1
0.0
100万円~
0.2
95~100万円
0.4
85~90万円
0.9
80~85万円
1.7
75~80万円
50~55万円
45~50万円
40~45万円
35~40万円
30~35万円
25~30万円
20~25万円
2
1.2
70~75万円
3.6
1.4
65~70万円
2.1
60~65万円
2.8
55~60万円
2.8
4
90~95万円
4.3
6
98%
累積 %
98.49%
8
②募集
③紹介手数料の
支払い
(本来の原資は
ホーム運営費)
住宅型有料老人ホーム
【老人福祉法に基づく指導監督】
100%
頻度
10
①募集業務委託契約
0%
11.9
12
病院等(MSW)
10%
全体の1%強が一月当たり60万円以上
最大値が116万円と高額
(利用者数、千人)
同一・関連法人による
ホームと併設等事業所の一体的運営
20%
20万円~
19~20万円
18~19万円
17~18万円
16~17万円
15~16万円
14~15万円
13~14万円
12~13万円
11~12万円
10~11万円
9~10万円
8~9万円
7~8万円
6~7万円
5~6万円
4~5万円
3~4万円
2~3万円
1~2万円
0
紹介事業に届出や免許制が無い中
で、要介護度に応じた紹介料の設
定、MSWへの接待を伴う営業等を
行っていた事案が存在
紹介事業者
60%
7.6 6.5
5.1 4.6 4.5 3.9
0.4
【募集チラシの例】
オープニングキャンペーン
難病指定の人を紹介したら
百万円!!
自治体において、届け出され
た運営主体の体制や事業計
画のチェックが困難な実態が
指摘されている
70%
19.9
19.5
16.7
14.2
20
~1万円
累積 %
21.7
24.0
0
42.3
50%
25.7
30
頻度
32.8
40
14
90%
55.4
50
10
100%
96%
92%
90%
(円)
(出所)厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第605回)」資料(令和7年3月12日)
原則、区分支給限度額の
範囲内で
介護ケアプランの作成
介護サービスの提供
94%
・難病患者
・中重症高齢者等
③紹介
④入居契約
介護サービス事業所
訪問介護
訪問看護
ケアマネ事業所
等
公費・保険料が
原資に充てられて
いる可能性
実際には空室がある自宅から近い施
設を満室と言い、自宅から遠い施設
を案内される事案などが存在
住宅・他ホーム
【介護保険法に基づく指導監督】
訪問看護ステーション
⑤医師による指示書の作成
訪問看護サービスの提供
【健康保険法に基づく指導監督】
訪問回数や時間、看護師数など実
態と異なる記録による不正請求を
行っていた事案が存在
【改革の方向性】(案)
○ 訪問看護に関する診療報酬の適正化のため、事業者への指導監査の強化に加え、同一建物減算の更なる強化など報酬上の対応を検討すべき。
○ 紹介手数料の見える化・適正化のため、紹介事業者の営業の届け出・許認可の義務付け等の対応を検討するとともに、有料老人ホーム事業者に対し
ては、手数料を含む収支状況等の報告義務付け等の対応を検討すべき。