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資料16 省力化投資促進プラン(案)宿泊業 (27 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html
出典情報 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》
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旅館業法におけるフロント規制の緩和

2.3 規制・制度の見直し

<既存施策>
○ 原則、旅館・ホテルには従業員が常時待機するフロントを設けることとなっているが、例外的にフロントを設置しないことができる
条件については、ビデオカメラ等での従業員による本人確認が常時できる場合に限定されていた。
<新規施策>
○ 人手不足やICTの進展を踏まえ、自動チェックイン機器等を通じた情報の照合による本人確認により、従業員との面接を不
要とする通知改正を令和7年3月に実施。
事業者への周知資料(旅館・ホテル)
(自動チェックインのイメージ)

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