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資料16 省力化投資促進プラン(案)宿泊業 (22 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html
出典情報 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》
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日本政策金融公庫による資金繰り支援

2.1 投資補助・金融支援

〇 日本政策金融公庫において、設備投資への資金繰り支援や賃上げに取り組む事業者の取組促進のために貸付
利率の特例を設けるなど、低利での資金繰り支援を実施。
〇日本政策金融公庫による資金繰り支援
◆ 振興事業貸付 (実績:約850件/年(うち宿泊業は約3%)
・生活衛生関係営業(※)について、都道府県知事による振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組
合員である場合に、低利の特別利率を適用した設備資金、運転資金を融資。
※飲食業、理容業、美容業、クリーニング業、旅館業、浴場業などの16業種
貸付限度額:7億2,000万円(旅館、ホテル)
貸付利率:組合員に対する軽減した特別利率を適用
貸付期間:設備資金:20年以内
運転資金: 7年以内
◆ 賃上げ貸付利率特例制度(生活衛生貸付における実績:約1,100件/年(うち宿泊業は約6%)
・従業員の賃上げに取り組もうとする事業者に対し、金利負担軽減により、賃上げの取組みを促進。給与等支給額
が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある者を貸付対象とする貸付けを行う場合において、各融
資制度に定める貸付利率から-0.5%の利率を控除するもの。

日本政策

金融公庫

低利融資等の実施

生活衛生
関係営業者

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